大神宮式_19_修造遣使

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本文
・19修造遣使条(本文206~208頁)
  大神宮を年限により修造する際には、造宮使(判官・主典各1名。ただし、判官には中臣・忌部氏から任命)を派遣して10月から開始すること。皇大神宮・度会宮・荒祭宮・多賀宮・月読宮・滝原宮・伊雑宮の神宮7院と12の社が対象。
  造宮使の供給には神税を充て、丁匠の役や封戸の人夫の粮食にも便宜に神税を充てること。神税が不足すれば正税を充てる。また、上記以外の諸社は宮司が修理を担当すること。