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大神宮式_45_幣帛使
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- ・45幣帛使条(本文244~246頁、補注825~826頁)
神嘗祭の幣帛使(例幣使)には、五位以上の王で卜定にかなった者を充てること。四度使(祈年祭・月次祭・神嘗祭)には、中臣祭主が供奉し、祭主に支障があれば、神祇官及び諸司の官人、また散位の中臣氏の五位以上を任用すること。五位以上に支障があれば、六位以下でも可とするが、斎王初参時には必ず五位以上を充てること。