大神宮式_46_幣帛使禄

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本文
・46幣帛使禄条(本文246頁)
  神嘗祭の奉幣使(王・中臣・忌部・卜部)とその従者、及び祈年祭・月次祭の奉幣使(祭主が単独奉仕)とその従者の禄の絹は、本条規定のとおりとすること。また祗承の国司の禄についても規定のとおり。