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- 本文
- ・62三時祭禊条(本文314~318頁、補注858~859頁)
月次祭前月の5・11月晦日には随近の川(多気川〈現・祓川〉)のほとりで、神嘗祭前月の8月晦日には尾野湊で禊を行うこと。晦日の禊料、参宮の日の禊・堺祭料は本条規定のとおり。
斎王は当月15日に離宮院に向かい(行路中に2か所〈斎宮の東〓(07)外、多気郡・度会郡の境界〉で堺祭を行う)、禊殿(離宮院外院)で主神司中臣が禊に供奉する。大神宮司が斎王の膳を奉ること。
続いて主神司は内院の大殿祭を行い(祭料は大神宮司が用意)、斎王は内院にて夕膳(料物は大神宮司が用意)を奉り、翌朝(16日)の朝饌の後、度会河で禊し外宮に赴く。
外宮では、命婦・物忌を介して太玉串を瑞垣門に立て、宮司祝詞の後、再拝・八開手・短手・再拝を二度行う。
解斎殿での酒食・倭舞・五節舞の後、離宮院に戻り御麻を行う。17日の内宮へは御裳洗河(五十鈴川)で禊して参入し、外宮と同様の儀を行う。18日に離宮院から斎宮に還った後も、御麻・大殿祭を行い、祗承の国司に禄を賜うこと。
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