太政官式_42_日蝕

本文
・42日蝕条(本文22頁、補注1101頁)
  日蝕の発生は、陰陽寮が予め中務省に上申しておき、中務省が太政官に報告すること。これを少納言は奏上し、太政官から諸司に告知すること。