太政官式_48_賑給百姓

本文
・48賑給百姓条(本文24頁、補注1101頁)
  諸国が百姓に賑給(災害時などに国家が高齢者や病人・貧困者などに食糧・衣料などを施すこと)することを上申する際には、対象者の名簿を作成して上申すること。