民部式上_131_志摩口分田

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本文
・131志摩口分田条(本文786頁、補注1366頁)
  志摩国の百姓の口分田は、便宜的に伊勢国・尾張国の両国に班授すること。ただし、伊勢の神郡は除外すること。
  *志摩国は田地が狭小であるため、口分田は伊勢・尾張国において班給する(786頁)。