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- 民部式上_137_水旱災蝗
民部式上_137_水旱災蝗
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- ・137水旱災蝗条(本文788頁、補注1367頁)
水害や旱魃、いなごなどの虫害に遭った不作の田が、一処につき50戸以上ある深刻な場合は早馬(駅)を発して申告すること。
*「一処」の解釈について、賦役令9水干条の集解古記・或記・穴記・朱説はいずれも郷(里)としている。同条では、田の損害が国司によって十分法で判定され、五~六分の損害で田租、七分で租調、八分以上で課役の免除がなされる(1367頁)。