民部式上_141_供御料

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本文
・141供御料条(本文788頁、補注1368頁)
  供御および中宮・東宮の季料(年料)の稲・粟・糯は、すべて省営田の獲稲を用いること。太政官符の到来により、畿内に大炊寮への進納を命じること。ただし粟は山城国が進上すること。
  *上記太政官符について、【三十一、宮内式】〈下〉53省営田収納帳条は、大炊寮が算出した年間必要量を宮内省に上申し、これを太政官が民部省に下すとする。