大炊式_03_小斎雑給

親カテゴリ
28
子カテゴリ
351
親カテゴリ
42
子カテゴリ
351
本文
・3小斎雑給条(本文292~294頁)
  小斎に供奉する官人以下や命婦以下には、雑給料として1人につき1度に米1升を支給し、その炊飯のために薪150斤を使用すること。小斎は【三十二、大膳式上】(下)2神今食条に記載。
  *本条は前条とセットとなる。