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四時祭式上_03_祈年祭 |
・3祈年祭条(本文22頁、補注738~740頁) 祈年祭は全官社3132座の神々を祭神とすること。 これらの官社は大社492座・小社2640座の別があり、官幣(大社は案上幣304座、小社は案下幣433座)・国幣2395座(大社188座、小社2207座)のカテゴリーで区別される。 |
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四時祭式上_04_祈年祭官幣 |
・4祈年祭官幣条(本文22~30頁、補注740~744頁) 祈年祭の対象となる官社のうち、官幣737座(案上+案下)の内訳、およびそれぞれに対する幣帛の品目と数量については本条規定のとおり。また三后・皇太子の御巫の祭る八神に対しての案上幣の数量(臨時に加減)、大神宮以下特定諸社に対して幣帛に馬1頭を追加すること、御歳社の白馬・白猪・白鶏、神祇官人の鬘料や中臣の祝詞料なども規定する。 |
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四時祭式上_05_祈年祭国幣 |
・5祈年祭国幣条(本文30頁、補注744頁) 祈年祭の対象となる官社のうち、国幣2395座(大社188座、小社2207座)の内訳と幣帛の品目・数量については本条規定のとおり。国司の長官以下は、例に準じて散斎3日・致斎1日を行い祭祀すること。祭日や班幣儀の次第は神祇官に準ずること。また幣帛の財源には正税を用いること。 *官幣と比して圧倒的に品目・数量が少ない。なお、月次祭・新嘗祭の班幣は、祈年祭の案上官幣304座が対象であるため、本条文の内容は関連しない。 |
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四時祭式上_07_春日祭 |
・7春日祭条(本文32~38頁、補注745~749頁) 2・11月の上申日に行う春日祭の料物は、本条規定のとおりとすること。香取・鹿島両社の神封物を神祇官に送り祭料に充て、雑給料は所司それぞれ用意すること。また物忌・預神部・鹿島神封仕丁に賜う食・衣服なども本条のとおり。 料物には、祭神料(春日四神に供える物品)・散祭料(祭使が直会殿に着座し米・酒を散供する祭祀の料)・解除料・神殿餝料・醸神酒料・駈使等食料・醸神酒解除料・斎服料が含まれる。 |
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四時祭式上_23_月次祭 |
・23月次祭条(本文66頁、補注760~761頁) 月次祭の祭神(班幣の対象)は、祈年祭における案上官幣(本式3祈年祭条)に預かる神とすること。このうち大神宮・度会宮・高御魂神・大宮女神には馬1頭を加えること。供神調度の造備は、忌部・木工が祭祀の5日前(祈年祭は15日前)に行うこと。 なお、月次祭終了後、中臣は宮主・卜部を率いて宮内省に向かい、神今食の小斎人の卜定を行うこと。 |
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