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延喜式祭祀関連条文対応データベース

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771件ヒットしました。 1~20件を表示。
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Title Text
1 中務式_06_謝座 ・6謝座条(本文82頁)   節会において、次侍従以上は再拝して謝意を示す謝座(着座への謝意)・謝酒(酒食を賜ることへの謝意)を行わなければ、禄を賜ることはない。ただし、参議以上や当日の職掌のある者、また体の弱った老人はこの限りではない。
2 中務式_07_七十已上 ・7七十已上条(本文82頁)   次侍従以上で70歳以上であれば、節会に参列していなくとも節会の禄を給うこと。   *選叙令21条によると、律令官人は70歳で官職を辞することが認められていた(82頁)。
3 中務式_08_省輔 ・8省輔条(本文82頁、補注1129頁)   中務輔は非侍従であっても、節会・臨時宴会・行幸の禄に預かること。   *中務輔への特別待遇であるが、このことから逆説的に、侍従・次侍従は天皇とのつながりの深さにより、恒常的に節会に参列できたことがわかる(1129頁)。
4 中務式_14_伊勢祭主 ・14伊勢祭主条(本文82頁、補注1129~1130頁)   伊勢祭主で侍従・次侍従を兼帯する者を、他神の祭祀の和舞(官人の解斎にあたり舞う)に差遣することはできない。
5 中務式_17_命婦禄 ・17命婦禄条(本文84頁、補注1130頁)   正月七日節会と新嘗会における命婦への賜禄は、ひとえに男官と同じくすること。
6 中務式_23_小斎侍従 ・23小斎侍従条(本文88頁、補注1130頁)   神今食・新嘗祭に供奉する小斎の侍従・次侍従は、祭祀前日の早朝に神祇官南門外にて点検の後、中務輔・宮内輔とともに四位1人・五位2人を卜定すること。この日に参列しなければ節会に預かることはできない。   但し親王については、名簿を作成し神祇官に付して卜定すること(親王自身は神祇官に赴かない)。諸司は散斎日(祭祀前日)に名簿を作成して、致斎日(祭祀当日)に宮内省に赴き卜定すること。その後、自宅に帰り沐浴の上、日暮れごろに内裏に参...
7 中務式_24_小斎歴名 ・24小斎歴名条(本文88頁、補注1130~1131頁)   神今食・新嘗祭に供奉する小斎の次侍従以上の名簿は、祭祀前日に奏上すること。   *但し『儀式』神今食儀では、祭祀当日となっていて本条文と異なる。
8 中務式_25_和舞堂童子 ・25和舞堂童子条(本文88頁、補注1129~1130頁)   諸祭の和舞及び法会の堂童子(臨時に雑役に供奉する官人)などに供奉する次侍従以上は、闕怠があれば節会や臨時宴会に預からないこと。内舎人の場合は季禄を一度没収すること。但し、正月七日節会・新嘗祭豊明節会の場合は、五位以上官人全体の参列があるため、参列者点検は式部省の管轄となる(【十八、式部式上】〈中〉59舞人侍従・61侍従闕役条)。
9 中務式_26_和舞調習 ・26和舞調習条(本文88~90頁)   侍従・次侍従の和舞に堪えうる10人を選び、練習させて交替で祭祀に供奉させること。
10 中務式_28_大祓 ・28大祓条(本文90頁)   6・12月晦日の大祓には、中務輔・丞・録が朱雀門に参集し、女官の数を申上すること。
11 中務式_31_伊勢奉幣 ・31伊勢奉幣条(本文90~92頁)   神宮への例幣発遣儀を行うにあたり、9月11日の天皇の大極殿行幸以前、中務録は省掌を率いて大極殿院に入り、版位を小安殿の東南庭に置くこと。
12 中務式_33_鎮魂祭 ・33鎮魂祭条(本文92頁、補注1131~1132頁)   鎮魂祭の5日前に和舞の舞人を選定すること。侍従4人(これらは名簿を式部省に送る=ある祭祀の舞人に供奉した者は、他祭の舞人を兼任しえないため)、内舎人・大舎人各4人は宮内省に向かい、祭祀の後に順に和舞を奏上すること(神祇官→宮内省→侍従→内舎人→大舎人の順)。薗韓神祭・平野祭の舞人はこれに準ずること。   神祇官には、予め鎮魂祭の斎服を支給しておくこと(【十四、縫殿式】〈中〉6鎮魂斎服条参照)。
13 中務式_34_新嘗青摺 ・34新嘗青摺条(本文92頁、補注1132頁)   新嘗祭に供奉する親王以下の諸司小斎人(親王・太政官・中務省・侍従・内舎人・内記・監物・主鈴・典鑰・中宮・大舎人・内蔵・縫殿・宮内・木工・大炊・主殿・典薬・掃部・内膳・造酒・主水・左右近衛・左右兵衛・蔵人・御膳前采女・内竪・女孺)に対して支給する青摺布衫は、本条規定のとおりとすること。   *本条文規定分は諸司合計が280領、中宮分が89領となる。これに前条(本式33鎮魂祭条)の神祇官分32領を合計すると、【十四、縫殿式】(...
14 中務式_35_平野物忌 ・35平野物忌条(本文92~94頁)   平野祭の物忌3人(皇族及び大江・和氏の氏人がつとめる)の装束料(〓(01)・綿・紅花・銭)は、内侍司の移により太政官に申請すること。王氏は数量を増加する。
15 中務式_48_出雲国造 ・48出雲国造条(本文100頁、補注1135~1136頁)   出雲国造の神寿詞奏上にあたり、奏上の2日前に内舎人16人を選定し、前日に版位を大極殿南庭に置くこと。   *内舎人は国造からの献上物の運搬に携わったと考えられる(100頁)。
16 中務式_49_行幸 ・49行幸条(本文100頁)   行幸には、中務丞が内舎人を率いて閤門外に候し、左右に分列して御前に供奉すること。その列次は近衛陣の前と兵衛陣の後ろにある。近処への行幸の場合、丞・内舎人は隊列を組まない。   *豊楽院・神泉苑とあるが、中和院も含まれるか。
17 中務式_59_雷鳴 ・59雷鳴条(本文104頁、補注1137頁)   内舎人が雷鳴陣(雷鳴の際に内裏を警固する陣立て)に参上する際、春興殿の西庇に立つこと。   *雷鳴陣では、近衛府は清涼殿、兵衛府は紫宸殿に侍し、雷鳴に応じて鳴弦を行う(1137頁)。この際、内舎人は近衛・兵衛と同様に〓(09)司奏を経ずに内裏に参入することができる。
18 中務式_63_采女 ・63采女条(本文104頁、補注1137~1138頁)   諸国が貢納する采女の名簿は、弁官が奏上を経て中務省に下知すること。その後、同様の旨を記録して内侍に送ること。采女の解任・交替の際は、つぶさにその旨を表明すること。
19 中務式_72_大祓公卿 ・72大祓公卿条(本文110頁)   12月の大祓に供奉する公卿は、追儺の陣への不参を許すこと。
20 中務式_81_女官衣服 ・81女官衣服条(本文124~126頁、校補1084頁)   祭祀・儀式ごとの供奉女官への雑用料の衣服支給は、本条の規定のとおりとすること。
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