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臨時祭式_65_祭料楯板 |
・65祭料楯板条(本文174頁、校補726頁) 祈年祭・月次祭・神今食・新嘗祭の祭料の楯板や置座の木などは、畿内諸国の神戸の百姓に採取させること。各国の納める数量は本条規定のとおり(五国以外に河内国の靫編戸の百姓も含まれる)。 |
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臨時祭式_70_雑弓 |
・70雑弓条(本文174頁、補注796頁) 祈年祭祭料の弓は、前年12月以前に甲斐国が槻弓80張、信濃国が梓弓10張を進上すること。両国にはそれぞれ使者が発遣される。 *なお、案上官幣の対象社は198社であるが、本条規定の弓数は180張であり数量に齟齬がある。 |
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臨時祭式_72_鉾木 |
・72鉾木条(本文176頁) 祭料の桙木は讃岐国が前年11月までに網丁(調庸などを京送する際の運送責任者)を差遣して進納すること。 *【一・二、四時祭式】(上)中に「桙木」は出てこないが、祈年祭・大忌祭・月次祭・新嘗祭の「槍鋒」の記述が関連する。 |
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