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大神宮式_01_大神宮 |
・1大神宮条(本文184頁、補注801~807頁) 度会郡宇治郷に鎮座の大神宮3座(天照大神と相殿2座)とその北に鎮座の荒祭宮1座(大神の荒魂)は、祈年祭・月次祭・神嘗祭・神衣祭の幣帛に預かること。 |
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大神宮式_02_大神宮別宮 |
・2大神宮別宮条(本文184~186頁、補注807~808頁) 大神宮の北に鎮座する伊佐奈伎宮2座・月読宮2座、大神の遥宮で伊勢と志摩の国境山中に鎮座する滝原宮1座・滝原並宮1座、志摩国答志郡鎮座の伊雑宮1座は、祈年祭・月次祭(滝原並宮・伊雑宮は預からない)・神嘗祭の幣帛に預かること。 宮ごとに内人は各2人とし、そのうち1人は八位以上の蔭子孫を用いること。また物忌とその父をそれぞれ1人充て、月読宮は御巫内人1人を加えること。 |
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大神宮式_03_度会宮 |
・3度会宮条(本文186頁、補注808~810頁) 度会郡沼木郷山田原に鎮座の度会宮4座(豊受大神1座と相殿神3座)・多賀宮1座(豊受大神の荒魂)は、祈年祭・月次・神嘗祭の幣帛に預かること。 |
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大神宮式_05_諸社 |
・5諸社条(本文186~190頁) 大神宮・度会宮の摂社40座(いずれも度会郡鎮座)は祈年祭・神嘗祭の幣帛に預かること。 |
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大神宮式_07_祈年祭 |
・7祈年祭条(本文190頁、補注811~812頁) 神宮祈年祭の幣帛は、【一、四時祭式上】(上)1祈年祭官幣条を参照すること。朝使到来の日、大神宮司は使者を率いて度会宮・大神宮の順に幣帛を奉献すること、全て常儀のとおりとする。両宮の摂社への幣帛は条文規定数の絹・木綿・麻を大神宮司が分かち充て、禰宜が検査・領収し頒布すること。 |
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大神宮式_35_御馬 |
・35御馬条(本文242頁) 両宮の神馬として厩舎(櫪飼)で飼養する御馬各2頭は、祈年祭・月次祭・神嘗祭の幣帛として奉献された幣馬の中から選んで飼育すること。それ以外の馬は神牧に放つこと。 |
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大神宮式_45_幣帛使 |
・45幣帛使条(本文244~246頁、補注825~826頁) 神嘗祭の幣帛使(例幣使)には、五位以上の王で卜定にかなった者を充てること。四度使(祈年祭・月次祭・神嘗祭)には、中臣祭主が供奉し、祭主に支障があれば、神祇官及び諸司の官人、また散位の中臣氏の五位以上を任用すること。五位以上に支障があれば、六位以下でも可とするが、斎王初参時には必ず五位以上を充てること。 |
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大神宮式_46_幣帛使禄 |
・46幣帛使禄条(本文246頁) 神嘗祭の奉幣使(王・中臣・忌部・卜部)とその従者、及び祈年祭・月次祭の奉幣使(祭主が単独奉仕)とその従者の禄の絹は、本条規定のとおりとすること。また祗承の国司の禄についても規定のとおり。 |
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大神宮式_48_幣帛使解除 |
・48幣帛使解除条(本文246頁) 祈年祭・月次祭の奉幣使が参入する際には、大神宮司の卜部が多気河にて解除すること。闕怠があればその衣服を没収すること。 |
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大神宮式_64_禰宜位記 |
・64禰宜位記条(本文252頁、補注832頁) 禰宜・内人、神郡祝などの恩詔の位記は式部省が神祇官に送ること。神祇官は四度使(祈年祭・月次祭・神嘗祭の幣帛使)に付して下すこと。幣帛使は神祇史1人を率い、まず叙位の由を申すこと。 このとき、直会院の第一殿にて位記を案上に置き、史が名前を呼ぶ。終了後、大神を拝し、北向きに朝拝すること。ただし、禰宜が五位の位記を賜る際は、中重にて賜わること。 |
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