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内蔵式_02_春日祭 |
・2春日祭条(本文275~278頁、校補1086頁) 春日祭の内蔵寮幣(官物・寮物)、使の装束は本条規定のとおりとすること。内蔵寮からの使者は、内蔵五位助以上1人・史生2人・舎人1人・仕丁1人を任用し、他に太政官から外記1人・史生1人・弁官史1人・史生1人・官掌1人・召使2人が参向し、また近衛少将か中将1人と近衛12人、馬寮五位助以上1人・馬部1人、そして御馬12頭が参向した。 幣物は祭祀の前日に使が史生を率いて包み備え、内侍に進発の由を伝えたのち、内蔵寮の饗所で饗... |
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内蔵式_03_率川祭 |
・3率川祭条(本文278頁、補注1180頁) 2・11月上酉日の率川祭に奉る内蔵寮幣は本条規定のとおりとすること。春日祭使が率川祭使も兼ねること(祭日が春日祭の翌日であるため)。 |
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内蔵式_04_鹿島香取祭 |
・4鹿島香取祭条(本文278~280頁、補注1180~1181頁) 鹿島社・香取社へ奉る幣帛は、本条規定のとおりとすること。使者は藤原氏の六位以下1人(勧学院学生が充てられた)・内蔵寮史生1人・〓(11)幣夫2人とし、その名簿は2月の春日祭の20日前に大臣が内蔵寮に下すこと。 内蔵寮は史生を選定し、太政官に上申して幣物を包み備える。使者は春日祭当日に内蔵寮を発ち、常陸・下総国に向かうこと。 |
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内蔵式_05_大原野祭 |
・5大原野祭条(本文280~282頁) 大原野祭に奉る内蔵寮幣は本条規定のとおりとすること。使者は内蔵允1人・史生1人、近衛将監1人・近衛10人、馬寮允1人・騎士2人・御馬10頭を充てること。 |
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内蔵式_08_大神祭 |
・8大神祭条(本文284~288頁) 4・12月上卯日の大神祭の祭料(大神の幣料・大神の料・日向王子の幣料・玉列王子の幣料を含む)は本条規定のとおりとすること。内蔵使には内蔵允1人(史生2人・仕丁1人を付ける)を充て、近衛使として近衛将監1人(近衛10人)、馬使として馬允1人(馬部1人)、また衛士2人を充てること。ただし、12月の使は、内蔵属1人・史生1人・衛士2人・仕丁1人のみとする。 幣物は、4月は2日前、12月は1日前に進発し、使官人以下の当色雑物は春日祭と同... |
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内蔵式_25_祭料錦 |
・25祭料錦条(本文310頁、補注1183頁) 諸祭の料物として用いる錦は、蔵人所より受けて祭祀に充てること。 *なお、神嘗祭幣物、春日祭・平岡祭斎服料、鎮魂祭装束料などに錦がみられ、職員令7内蔵寮条には内蔵頭の職掌として錦のことがある(1183頁)。 |
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