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中務式_14_伊勢祭主 |
・14伊勢祭主条(本文82頁、補注1129~1130頁) 伊勢祭主で侍従・次侍従を兼帯する者を、他神の祭祀の和舞(官人の解斎にあたり舞う)に差遣することはできない。 |
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中務式_25_和舞堂童子 |
・25和舞堂童子条(本文88頁、補注1129~1130頁) 諸祭の和舞及び法会の堂童子(臨時に雑役に供奉する官人)などに供奉する次侍従以上は、闕怠があれば節会や臨時宴会に預からないこと。内舎人の場合は季禄を一度没収すること。但し、正月七日節会・新嘗祭豊明節会の場合は、五位以上官人全体の参列があるため、参列者点検は式部省の管轄となる(【十八、式部式上】〈中〉59舞人侍従・61侍従闕役条)。 |
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中務式_26_和舞調習 |
・26和舞調習条(本文88~90頁) 侍従・次侍従の和舞に堪えうる10人を選び、練習させて交替で祭祀に供奉させること。 |
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中務式_33_鎮魂祭 |
・33鎮魂祭条(本文92頁、補注1131~1132頁) 鎮魂祭の5日前に和舞の舞人を選定すること。侍従4人(これらは名簿を式部省に送る=ある祭祀の舞人に供奉した者は、他祭の舞人を兼任しえないため)、内舎人・大舎人各4人は宮内省に向かい、祭祀の後に順に和舞を奏上すること(神祇官→宮内省→侍従→内舎人→大舎人の順)。薗韓神祭・平野祭の舞人はこれに準じること。 神祇官には、予め鎮魂祭の斎服を支給しておくこと(【十四、縫殿式】〈中〉6鎮魂斎服条参照)。 |
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