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四時祭式上_07_春日祭 |
・7春日祭条(本文32~38頁、補注745~749頁) 2・11月の上申日に行う春日祭の料物は、本条規定のとおりとすること。香取・鹿島両社の神封物を神祇官に送り祭料に充て、雑給料は所司それぞれ用意すること。また物忌・預神部・鹿島神封仕丁に賜う食・衣服なども本条のとおり。 料物には、祭神料(春日四神に供える物品)・散祭料(祭使が直会殿に着座し米・酒を散供する祭祀の料)・解除料・神殿餝料・醸神酒料・駈使等食料・醸神酒解除料・斎服料が含まれる。 |
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四時祭式上_08_大原野祭 |
・8大原野祭条(本文38頁、補注749~750頁) 大原野祭は、料物を春日祭と同様とし、2月上卯日、11月中子日に行うこと。 |
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四時祭式上_11_平岡祭 |
・11平岡祭条(本文44~48頁、補注753頁、校補726頁) 平岡祭は2月・11月上申日(春日祭と同日)、官人1人が雑色人を率いて祭祀に供奉すること。 料物の祭神料・解除料・散祭料・神殿装束料・醸神酒竈神祭料(竈神の祭料が示されるのは特徴的)・醸神酒解除料・雑色人食料・斎服料・祭禄料(祭祀に参供した者の禄)は、本条規定のとおりとすること。 *特に祭神料に官物の幣料以外に河内国の正税による神饌類があることは特徴的(753頁)。 |
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