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春宮式_10_春日祭 |
・10春日祭条(本文686頁、補注1130頁) 2・11月上申日の春日祭の春宮幣は、春宮亮(史生1人・舎人1人を付ける)を差遣して奉らせること。前日、東宮臨席のもと使者の発遣儀を行うこと。宮主(東宮宮主か)による解除と東宮の両段再拝を伴なう次第は本条規定のとおり。 |
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春宮式_12_使等装束料 |
・12使等装束料条(本文688頁) 各社に発遣される使者の装束料は本条規定のとおりとすること。 *中宮式・内蔵式では祭祀ごとに料物が規定されているのに対し、本式ではその形式を採らず、本条にまとめて記載したかのようでもあるが、条文の配置場所や内容など、いささか座りの悪い点が多い(688頁)。 |
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春宮式_14_平野祭 |
・14平野祭条(本文688~690頁、補注1130~1131頁) 4・11月上申日の平野祭に奉る春宮幣は、本条規定のとおりとすること。平野祭には東宮自身が平野社に参向し、奉幣を行う。 当日早朝、大蔵省・木工寮が平野社神殿東庭に設けた東宮次(東宮の控所)となる幄・床に、坊官は座を設け、掃部寮は神殿前に東宮座を西面に設けること。 時刻、西細殿に坊官・侍従以下が候し、主馬が駕を殿庭に設けること。東宮は駕に御して坊官に率いられて出発。 平野社外にて東宮は神祇官による神麻... |
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