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大神宮式_01_大神宮 |
・1大神宮条(本文184頁、補注801~807頁) 度会郡宇治郷に鎮座の大神宮3座(天照大神と相殿2座)とその北に鎮座の荒祭宮1座(大神の荒魂)は、祈年祭・月次祭・神嘗祭・神衣祭の幣帛に預かること。 |
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大神宮式_08_神衣祭 |
・8神衣祭条(本文190~192頁、補注812~815頁) 4月・9月の神衣祭における大神宮・荒祭宮への幣帛は本条規定のとおりとすること。和妙衣を服部氏、荒妙衣を麻績氏が当月の1日から14日までの間に奉織すること。奉献の次第も本条規定のとおり。 当日、笠縫内人らは大神宮 ・度会宮と各所管社に対して蓑笠を供進すること。 |
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大神宮式_09_機殿祭 |
・9機殿祭条(本文192~194頁、補注815~816頁) 年中2度の神衣祭に先立ち服部・麻績両者の機殿の祭祀を行うこと。祭料や神部の食料は本条規定のとおり。 なお神衣の奉織についての雑物には、服織戸・麻績戸の租庸調を分け充てること。これは大神宮司が検校し、輸すところに余りがあれば、公文に記して神祇官に報告すること。もし天災などによる損戸があれば、大神宮が計量し充てること。 *祭料にみえる糸100〓(04)が和妙衣、麻30鬘が荒妙衣の料と考えられる。また、令義解・... |
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大神宮式_10_神衣祭祓 |
・10神衣祭祓条(本文194頁) 神衣祭の前月(3・8月)の晦日には祓を行うこと。 |
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