|
Title |
Text |
|
1 |
四時祭式上_23_月次祭 |
・23月次祭条(本文66頁、補注760~761頁) 月次祭の祭神(班幣の対象)は、祈年祭における案上官幣(本式3祈年祭条)に預かる神とすること。このうち大神宮・度会宮・高御魂神・大宮女神には馬1頭を加えること。供神調度の造備は、忌部・木工が祭祀の5日前(祈年祭は15日前)に行うこと。 なお、月次祭終了後、中臣は宮主・卜部を率いて宮内省に向かい、神今食の小斎人の卜定を行うこと。 |
|
2 |
四時祭式上_24_神今食 |
・24神今食条(本文66~68頁、補注761~762頁) 神今食の料物(御巾料・篩料・縫篩等料・膳部巾料・覆水甕料・戸座料・結御食料・戸座服料など)の数量等は本条規定のとおり。供御雑物は内膳司・主水司に付し、神祇官は神部らを率いて、夕と暁の2度、内裏に参入して供奉すること。雑物は神事終了後に中臣・忌部・宮主らに給うこと。新嘗祭も同様。 |
|
3 |
四時祭式上_27_神今食装束 |
・27神今食装束条(本文72頁) 神今食に供奉する御巫の装束(絹・〓〈01〉・綿・細布・紅花・銭)は本条規定のとおり支給すること。御巫だけでなく、中宮御巫、座摩巫・御門巫・生島巫、東宮御巫にも支給する。なお、6月に支給して12月には支給しない。 |
|
4 |
四時祭式上_28_神今食禄 |
・28神今食禄条(本文72頁) 神今食に供奉する、中臣官1人・忌部官1人・宮主1人・中宮宮主1人・御膳供奉の采女1人・御巫1人・中宮御巫1人・座摩巫・御門巫・生島巫・東宮御巫各1人への禄の絹は、本条規定のとおりとすること。 |
|