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中務式_23_小斎侍従 |
・23小斎侍従条(本文88頁、補注1130頁) 神今食・新嘗祭に供奉する小斎の侍従・次侍従は、祭祀前日の早朝に神祇官南門外にて点検の後、中務輔・宮内輔とともに四位1人・五位2人を卜定すること。この日に参列しなければ節会に預かることはできない。 但し親王については、名簿を作成し神祇官に付して卜定すること(親王自身は神祇官に赴かない)。諸司は散斎日(祭祀前日)に名簿を作成して、致斎日(祭祀当日)に宮内省に赴き卜定すること。その後、自宅に帰り沐浴の上、日暮れごろに内裏に参... |
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中務式_24_小斎歴名 |
・24小斎歴名条(本文88頁、補注1130~1131頁) 神今食・新嘗祭に供奉する小斎の次侍従以上の名簿は、祭祀前日に奏上すること。 *但し『儀式』神今食儀では、祭祀当日となっていて本条文と異なる。 |
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中務式_49_行幸 |
・49行幸条(本文100頁) 行幸には、中務丞が内舎人を率いて閤門外に候し、左右に分列して御前に供奉すること。その列次は近衛陣の前と兵衛陣の後ろにある。近処への行幸の場合、丞・内舎人は隊列を組まない。 *豊楽院・神泉苑とあるが、中和院も含まれるか。 |
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中務式_63_采女 |
・63采女条(本文104頁、補注1137~1138頁) 諸国が貢納する采女の名簿は、弁官が奏上を経て中務省に下知すること。その後、同様の旨を記録して内侍に送ること。采女の解任・交替の際は、つぶさにその旨を表明すること。 |
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中務式_81_女官衣服 |
・81女官衣服条(本文124~126頁、校補1084頁) 祭祀・儀式ごとの供奉女官への雑用料の衣服支給は、本条の規定のとおりとすること。 |
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中務式_89_女孺厨 |
・89女孺厨条(本文132頁) 女官の厨は春の神祭(厨の竈神祭か)の祭料や年料などの雑用料を、内侍の移により太政官に申請し請求すること。ただし、神今食の御巫や平野祭の物忌の装束、縫殿神祭の料物、季料の紙、菜を漬ける女官の用いる塩などは、各式の規程のとおりとすること(神今食・平野祭については神祇官式)。 |
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