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宮内式_01_小斎人 |
・1小斎人条(本文148頁、補注961~962頁) 神事に供奉する小斎人を卜定するには、当日、神祇副・祐各1人が宮主・卜部らを率いて宮内省の庁に就き、中務丞・録と宮内丞・録が史生を率いて西舎に就くこと。女官(中務)・文官(式部)・武官(兵部)の名簿が宮内省に移送された後、宮内録は神祇官にその旨を報告して、「八男八女」から始めて御膳司(内膳・造酒・主水など)及び諸司の兆人(小斎人の候補者)を次々と参入させて卜定させること。 |
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宮内式_02_神今食小斎 |
・2神今食小斎条(本文148~150頁、補注962頁) 神今食に供奉する小斎の人々は、天皇(御)に供奉する神祇官以下の計262人、中宮に供奉する女五位以下の計68人の総計330人を卜定すること。詳細な内訳は本条規定のとおり。 |
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宮内式_03_新嘗小斎 |
・3新嘗小斎条(本文150頁) 天皇新嘗に供奉する小斎人334人のうち、命婦以下の女官59人には2度、男官275人(五位以上・六位以下)には1度の食を支給すること。また兆人・楽工の計227人には食を1度支給すること。 また中宮に供奉する小斎人42人には直会の食を支給すること。 *前半部分については、【三十二、大膳式上】(下)5新嘗祭条と対応する。命婦以下女官の人数と五位以上・六位以下男官の総計334人は神事の際の給食人数と一致し、兆人・楽工人数227人は解斎の食事... |
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宮内式_05_大嘗祭小斎 |
・5大嘗祭小斎条(本文152~154頁) 大嘗祭に供奉する諸司の小斎人は、本条規定の人数とする。男官は706人で、内侍以下の女官は毎年の新嘗祭と同様にすること。 |
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宮内式_07_諸司行列 |
・7諸司行列条(本文154頁、補注962頁) 神事に供奉する諸司の行列(いわゆる「神饌行立」)の列次は、内膳司膳部伴造1人→采女司采女朝臣2人→宮主1人→主水司水取連1人・水部1人→采女8人(新嘗祭は10人)→内膳司高橋朝臣1人・安曇宿禰1人・膳部5人(ただし、うち1人は棚守)、造酒司2人(新嘗祭は4人)とすること。 *神今食での列次を基本形としながら、新嘗祭の場合には采女2人、造酒司2人を加えることを規程。神今食は采女8人と内膳~造酒司8人で「八男八女」、新嘗祭は... |
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宮内式_09_神今食夜 |
・9神今食夜条(本文156頁) 神今食・新嘗祭の夜は、宮内丞・録の各1人が、神祇官とともに内裏に侍り、御膳の進退を検校すること。 |
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宮内式_10_新嘗官田 |
・10新嘗官田稲条(本文156頁、補注963頁) 新嘗祭に供するところの官田の稲・粟は、毎年10月2日に神祇祐・史が卜部を率い、宮内丞・録が史生を率いて大炊寮に向かい、稲・粟を進上する国郡を卜定すること。卜定後、宮内丞が奏状を内侍に進上し、その旨を太政官に下すこと。 *太政官は官符を民部省に下し、さらに民部省が卜定国に省符を下して進上を命じることとなっていた(963頁)。 |
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宮内式_11_大殿祭 |
・11大殿祭条(本文156頁) 神今食・新嘗祭の翌日早朝(『儀式』神今食儀は卯一刻とする)の大殿祭には、宮内輔以上が忌部らを率いて延政門に至り、大舎人の叫門、〓(09)司の伝宣を経て宮内輔が忌部参入の由を奏上する。その際、「宮内省申さく、大殿祭に供奉らんと、〈神祇官姓名〉、忌部を率いて候うと申す」と奏す。 |
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宮内式_12_神今食卜坏 |
・12神今食卜坏条(本文156頁、補注963頁) 神今食・新嘗祭に使用する卜坏・卜竹・日影は、官に申請すること。 *通例では太政官だが、【二十三、民部式下】(中)7仰畿内条と併せて考えると神祇官であるか(157 頁)。 |
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宮内式_16_御卜官人 |
・16御卜官人条(本文158頁、補注963頁) 神今食・新嘗祭の神事に供奉する小斎人を卜定する官人以下には百度食を支給すること。 |
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宮内式_17_神今食解斎 |
・17神今食解斎条(本文158頁、補注963頁) 神今食の解斎および春日祭・大原野祭・薗韓神祭・平野祭・鎮魂祭などの日には、弁官が官掌に命じて宮内省を召喚すること。宮内録は版位にて給食の命を受け、膳部に命じて給饌・行酒をさせること。 |
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宮内式_51_省営田 |
・51省営田条(本文172頁、補注970~971頁) 省営田は40町(大和9町・山城8町・河内8町・摂津15町)とし、町ごとに500束を収穫すること。またその苗子(穎稲)の中から官田経営のための営種料を割くこと。 造酒司の料米212石9斗2升6合9勺9撮は、国司が各獲種の中から功・賃を割き充てて舂き運ばせること。 |
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宮内式_52_省営田稲 |
・52省営田稲条(本文172頁) 省営田の稲は、年をまたいだものは供御に用いず、全て籾米(穎稲より腐りにくく保存に適する)として別倉(国司管理下の一般の正倉とは異なる倉)に収納して正税とは混同しないこと。 |
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宮内式_53_省営田収納帳 |
・53省営田収納帳条(本文172~174頁、補注971頁) 省営田の収納帳が太政官から宮内省に下されたら、大炊寮に年中の供御の稲・糯・粟などの数を見積りして宮内省に報告させること。宮内省はこれを太政官に上申して、太政官が民部省に官符を下すことで省営田に進上を命ずる。中宮・東宮も同様。 *ただし、承和2年の官符によって、年中供御料は三国(山城・河内・摂津)が4ヶ月ごとに分担することになったため、大炊寮からの見積もり申告は不要となった(971頁)。 |
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宮内式_54_官田 |
・54官田条(本文174頁、補注971~972頁) 官田の経営には官田を有する国の国司長官が専当すること。損に遭えば、宮内丞以下1人・史生1人を発遣して巡検させること。当年収穫量と昨年の残量は宮内省が奏上すること(奏御宅田稲数儀)。 その際、「宮内省申さく、内つ国の今年供奉れる三宅の田(=官田)合せて〈若干町〉、穫稲〈若干束〉、その年以往の古稲〈若干束〉、惣て〈若干束〉供奉れる事を申し給わくと申す」と奏上する。 |
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