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大炊式_02_神今食 |
・2神今食条(本文292頁) 神今食には稲8束・粟4束以下の料物を用意すること。稲・粟は官田のものを用い、舂き備えて神祇官に付すこと。新嘗祭も同様。それ以外の料物として臼・杵・箕など舂米の道具が挙げられる。 また米・粟を入れる暴布の袋や潔〓(03)・〓(02)は、新嘗祭まで尋常用としても使用し(6月11日~11月中卯日)、新嘗祭に合わせて新調すること。これは中宮・東宮についても同様。 *本条は本式6新嘗祭料条と対応している。 |
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大炊式_03_小斎雑給 |
・3小斎雑給条(本文292~294頁) 小斎に供奉する官人以下や命婦以下には、雑給料として1人につき1度に米1升を支給し、その炊飯のために薪150斤を使用すること。小斎は【三十二、大膳式上】(下)2神今食条に記載。 *本条は前条とセットとなる。 |
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大炊式_06_新嘗祭料 |
・6新嘗祭料条(本文294頁) 新嘗祭の料物として、臼・杵・箕・中取案・八脚机・明櫃・調布を用意すること(調布は米・粟を入れる袋や女丁8人の〓(03)・〓(02)の料)。袋や〓(03)・〓(02)は翌年の6月神今食までの尋常用としても使用し(11月中卯日~6月11日)、神今食に合わせて新調すること。 *本条は本式2神今食条と対応している。 |
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大炊式_27_供御稲米等 |
・27供御稲米等条(本文302頁) 天皇・中宮の供御の稲米・粟米は、毎日舂き備えて内膳司に送ること。東宮の分は主膳監に送ること。 |
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大炊式_28_供御料稲粟 |
・28供御料稲粟条(本文304頁) 供御料の稲・粟は、すべて官田(宮内省営田)の穫稲を用いること。これは中宮・東宮・在京中の斎王にも該当する。 1束2把の稲につき5升の舂米を得、糯米も同様とすること。1人が1日に3束舂くこととする。ただし、藁は内膳司に充てること。 舂米を行う女丁8人(本式6新嘗祭料条の記述とも一致し、天皇・中宮の供御担当が各3人、東宮の担当が2人)には、それぞれ夏冬の衣服と毎日の粮米を支給すること。 *一般的な舂米は1束から5升を得るため、1束... |
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大炊式_29_供御年料 |
・29供御年料条(本文304頁) 供御に使用する年料の臼・杵・槽・箕などの寸法や数量は本条規定のとおり。これらは11月の新嘗祭に合わせて新調し、翌年の新嘗祭まで1年間使用すること。ただし、臼・杵・槽・案は途中で破損すれば新たに請求すること。 |
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