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内膳式_06_神今食 |
・6神今食条(本文484頁、補注1063頁、校補903頁) 神今食の供御・神饌として調理する料として、本条規定の食品を用意すること。 |
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内膳式_07_新嘗夜料 |
・7新嘗夜料条(本文484頁) 新嘗祭の夜料の供御・神饌に調理する料として、本条規定の食品を用意すること。 *ただし、神今食条と対応しない品目もいくつかみられる。 |
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3 |
内膳式_40_諸国貢進御贄 |
・40諸国貢進御贄(本文516~518頁、補注1066~1068頁) 御贄は旬料・節料・年料(本式42年料御贄条)に分け、大和国吉野御厨・志摩国御厨・若狭国・淡路国は旬料として10日ごとに規定の食品を貢進し、また節料として三河国は雉、その他の諸国は様々な旬の味物(近江国は元日に猪・鹿を添えること)を貢進すること。また、旬料以下は内膳司の司家に納めて供御として提供すること。 *近江国と猪との関係は祈年祭の御歳神への祭料にもみられる。 |
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内膳式_42_年料御贄 |
・40諸国貢進御贄(本文516~518頁、補注1066~1068頁)・42年料御贄条(本文518~522頁、補注1068頁) 御贄は旬料・節料(本式40諸国貢進御贄条)・年料に分け、年料の御贄は、諸国がそれぞれ本条規定の食品を貢進すること。 これらは贄殿に納めて供御として提供すること。年料には煮塩年魚など、神今食・新嘗祭の神饌に用いられる食品なども含まれる。 |
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