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造酒式_07_神今食料 |
・7神今食料条(本文548頁) 神今食には酒1斛以下、大膳職から受けた缶や神祇官から受けた八脚案などの料物を用意すること。 |
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造酒式_08_小斎料 |
・8小斎料条(本文548~550頁) 神今食に供奉する小斎人の料として本条規定の物品(酒・酢・酒盞・窪坏・〓(12)・匏・曝布〓(02))を用意すること。 |
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3 |
造酒式_30_神事給酒法 |
・30神事給酒法条(本文566頁) 神事に供奉する諸司に酒を支給するには、親王以下三位以上には2升、四位・五位には1升、六位以下には5合、五位以上の命婦には1升、六位以下の女孺や御巫には5合とすること。 |
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