|
Title |
Text |
|
1 |
斎宮式_10_忌火等祭 |
・10忌火等祭条(本文264頁) 斎王が野宮に移る最初、忌火・庭火・御竈・井神に対して祭祀を行うこと。毎月朔日の2つの竈神への祭祀の祭料もこれに準ずること。 *条文中の「已上は井神の祭料」なる割注がどこまでを指すか不明瞭。また、本条冒頭の忌火・庭火・御竈・井神祭の説明と矛盾する(265 頁)。 |
|
2 |
斎宮式_11_庭火祭 |
・11庭火祭条(本文264~266頁) 初斎院・野宮・斎宮において毎月朔日に庭火を祭祀すること。祭料は本条規定のとおり。 *天皇の場合は毎月朔日に忌火神を祭るが、斎王の場合は東宮・中宮と同様に庭火神のみを祭る。 |
|
3 |
斎宮式_34_忌火庭火祭 |
・34忌火庭火祭条(本文280頁) 斎王新嘗祭に先立って、新造した炊殿の忌火神・庭火神を祭ること。祭料は本条規定のとおり。 |
|
4 |
斎宮式_35_卜戸座火炬 |
・35卜戸座火炬条(本文280~282頁、補注847頁) 卜戸座1人は山城国愛宕郡の鴨県主氏の童男から、火炬2人は同国葛野郡の秦氏の童女から選ぶこと。 これらは初斎院から大神宮参入までの間奉仕し、斎王が伊勢に参入するにあたって交替すること。 *本式34忌火庭火祭条に付属・連続する規定。 |
|
5 |
斎宮式_65_新嘗祭 |
・65新嘗祭条(本文318頁、補注860頁) 斎宮新嘗祭班幣の祭神は、祈年祭と同じく115座を対象とすること。祭料も祈年祭と同様。 ただし、鎮炊殿祭(本式33鎮炊殿祭条)・忌火庭火祭(本式34忌火庭火祭条)・大殿祭(本式31新嘗祭大殿祭条)は、在京での新嘗祭に準じること。 |
|
6 |
斎宮式_80_戸座炬火 |
・80戸座炬火条(本文344頁、補注864頁) 斎王の伊勢群行の日、新たに戸座として度会郡二見郷の磯部氏の童男、炬火として多気郡の童女を充てて、在京時の者と交替させること。ただし、喪に遭うことや婚姻(成長)に応じて交替すること。 |
|