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弾正式_135_建礼門南庭 |
・135建礼門南庭条(本文632頁) 建礼門の南庭は、中央部分を除いて草を生やすこと。 *建礼門前では大祓などの行事が行われた。 |
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弾正式_154_散斎 |
・154散斎条(本文636頁、補注1105頁) 散斎期間中は弔問・病人見舞い・肉食を禁止すること。また刑殺・決罰をせず、音楽をなさず、穢悪に携わらないこと。違犯すれば、厳しく禁制を加えること。 |
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弾正式_157_宮城衛盧 |
・157宮城衛盧条(本文636頁、補注1105~1106頁) 宮城の衛盧(宮城門付近や宮城四隅に設けられた警備担当者の詰所)は、東面が5宇、南・北面が各2宇、東北・東南隅の曲舎が各1宇、西面が5宇、南・北面が各2宇、西北・西南隅の曲舎が各1宇で全て檜皮葺きとすること。ただし、直南一面の盧4宇と東西両隅の曲舎2宇は瓦葺きとすること。 *上記のうち東西の南北面各2宇のそれぞれ1宇が、大祓の行われる朱雀門の東仗舎・西仗舎に当たると考えられ檜皮葺であった(1105~1106... |
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弾正式_34_二季大祓 |
・34二季大祓条(本文608頁) 6・12月晦日の大祓には、弾正忠以下が祓所(朱雀門)に向かい、非違を糺すこと。 *内裏は近衛府の看督の担当であった(1091 頁)。 |
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弾正式_37_非違汚穢 |
・37非違汚穢条(本文608頁、補注1090~1091頁) 宮城の内外の非違や汚穢は、弾正忠以下が毎日糺察すること。ただし禁中(内裏)は糺察しない。 *内裏は近衛府の看督の担当であった(1091頁)。 |
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