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左右馬式_08_諸祭祓馬 |
・8諸祭祓馬条(本文800頁、補注1180~1181頁) 年中の祭祀・祓に供奉する馬として、左右馬寮から祈年祭に各11頭、月次祭に各2頭、大祓に各3頭、大忌・風神祭に各3頭(4月は左2頭・右1頭、7月は左1頭・右2頭。祭祀2日前に馬部1人を差遣すること)、神嘗祭に各2頭、斎宮寮の主神司に各6頭、野宮に移る祓に各1頭を用意すること。これらは、諸国牧(兵部省所管)の繋飼馬から貢上され(本式4繋飼馬牛条)、近都牧(本式50諸国貢馬牛条)にて放飼されている馬を充てる。それ以外... |
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左右馬式_17_返印 |
・17返印条(本文802頁、補注1183頁) 諸祭や大祓の料の繋飼馬、また人に賜う馬は、官馬であることを示す焼印(本式1御牧条)をつぶしてから用意すること。ただし、臨時に名神に対して奉る馬の場合は、この限りではない。 |
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左右馬式_38_馬牛斃 |
・38馬牛斃条(本文816頁) 馬寮の馬・牛が斃死すれば、その皮革を鞍の調度(本式62造御鞍料条)や籠頭(轡の飾り)などの料に充てること。ただし、御靴料の牛皮7張半は内蔵寮(【十五、内蔵式】〈中〉46作履条)に充て、年中の神事料の馬皮1張は木工寮(【三十四、木工式】〈下〉27年料条に大祓刀の「大祓鞘料」として馬皮を規定)に充て、騎射の的料の馬皮2張を近衛・兵衛などの府に充てること。年中に用いるもの以外は、売却して寮中の用途に充てること。 |
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