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四時祭式下_55_毎月御麻 |
・55毎月御麻条(本文122頁、補注777頁)・56毎月中宮御麻条(本文122頁) 6・12月以外の毎月晦日、中臣は天皇・中宮(東宮は中宮に準ずる)への御麻の奉献を行うこと。鉄人像以下の料物と次第は本条規定のとおり。中臣が御麻を内侍に伝え授け、内侍が天皇に奉り供奉すること。 *二季御贖儀における御麻奉献に対応するが、二季御贖で中臣女が担っていた職掌を、毎月晦日には内侍が担っている(122頁)。 |
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四時祭式下_56_毎月中宮御麻 |
・55毎月御麻条(本文122頁、補注777頁)・56毎月中宮御麻条(本文122頁) 6・12月以外の毎月晦日、中臣は天皇・中宮(東宮は中宮に準ずる)への御麻の奉献を行うこと。鉄人像以下の料物と次第は本条規定のとおり。中臣が御麻を内侍に伝え授け、内侍が天皇に奉り供奉すること。 *二季御贖儀における御麻奉献に対応するが、二季御贖で中臣女が担っていた職掌を、毎月晦日には内侍が担っている(122頁)。 |
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四時祭式下_57_毎月御贖 |
・57毎月御贖条(本文122~124頁) 6・12月以外の毎月晦日、御巫は天皇・中宮・東宮に対して御贖儀を行うこと。金人像・銀人像や御輿形・挿幣木などの料物は本条規定のとおり。 *6・12月晦日の二季御贖と異なり、横刀奉献・節折儀・坩献上儀などは行われない。御巫が行事するという点では6・11・12月朔日の御贖祭(【一、四時祭式上】〈上〉21御贖祭)と対応するか。 |
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