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臨時祭式_14_羅城御贖 |
・14羅城御贖条(本文134頁、補注781~782頁、校補726頁) 羅城御贖は、天皇の一代に一度行うこと(中宮もこれに準ずること)。奴婢8人以下の料物は本条規定のとおり。 *実際に行われた記録は乏しく、祭料負担が大きく10世紀前半には途絶したか。祭料には奴婢・馬などが含まれ(御贖に奴婢が含まれる例は他にない)、全て8の倍数となっている。 |
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2 |
臨時祭式_38_御贖物 |
・38御贖物(本文166頁) 御贖物は毎月15日以前に関係所司に通達して用意させ、27日に受領すること。 |
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臨時祭式_40_東西文部 |
・40東西文部条(本文166頁) 大刀(横刀)を献上する東西文部は、諸司の主典以上の者から採用すること。 |
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臨時祭式_41_御贖小竹 |
・41御贖小竹条(本文166頁) 6月・12月晦日の御贖に用いる小竹は、その月の25日以前に弁官に申上し、山城国に命じて採取・献上させること。 |
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