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斎宮式_25_御贖料 |
・25御贖料条(本文274~276頁) 6・12月の御贖の料物(中臣男女への禄料の絹含む)は、本条規定のとおりとすること。 *【十四、縫殿式】(中)4御贖服条も参照。 |
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斎宮式_61_祈年祭神 |
・61祈年祭神条(本文308~312頁、補注858頁) 斎宮祈年祭の祭神115座の内訳及び祭料(幣帛を用意する忌部の明衣料も含む)は、本条規定のとおりとすること。神祇官祈年祭と同様に2月4日に行い、斎宮における大社(17座)とは斎宮内に鎮座する神、小社(98座)とは多気・度会郡内に鎮座する神のこととする。 また、斎宮における月次祭・鎮火祭・道饗祭・大殿祭・御贖・大祓・朔日忌火庭火祭などの供神雑物、明衣・祝詞料は野宮在京時に準ずることとする。ただし、月次祭には火雷神1... |
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斎宮式_62_三時祭禊料 |
・62三時祭禊条(本文314~318頁、補注858~859頁) 月次祭前月の5・11月晦日には随近の川(多気川〈現・祓川〉)のほとりで、神嘗祭前月の8月晦日には尾野湊で禊を行うこと。晦日の禊料、参宮の日の禊・堺祭料は本条規定のとおり。 斎王は当月15日に離宮院に向かい(行路中に2か所〈斎宮の東〓(07)外、多気郡・度会郡の境界〉で堺祭を行う)、禊殿(離宮院外院)で主神司中臣が禊に供奉する。大神宮司が斎王の膳を奉ること。 続いて主神司は内院の大殿祭を行い(祭料は大神... |
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