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大膳式上_04_雑給料 |
・4雑給料条(本文182~186頁、補注976頁) 鎮魂祭に供奉する諸司官人への酒食の料物は本条規定のとおり支給すること。参議以上10人、五位以上30人、六位以下260人(計300人)でそれぞれ差がある。 これらは五位以上は筥に盛り、菓子・雑肴は干柏に盛って木綿で結ぶこと。六位以下は山城国の進上した籠を用いること。 *参議以上の人数は記載がないが、後半部分に「参議已上に菓子を盛る料」として「陶高盤・大盤」が各10口あることから、10人であったとわかる。これは【三十... |
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