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四時祭式上_03_祈年祭 |
・3祈年祭条(本文22頁、補注738~740頁) 祈年祭は全官社3132座の神々を祭神とすること。 これらの官社は大社492座・小社2640座の別があり、官幣(大社は案上幣304座、小社は案下幣433座)・国幣2395座(大社188座、小社2207座)のカテゴリーで区別される。 |
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四時祭式上_04_祈年祭官幣 |
・4祈年祭官幣条(本文22~30頁、補注740~744頁) 祈年祭の対象となる官社のうち、官幣737座(案上+案下)の内訳、およびそれぞれに対する幣帛の品目と数量については本条規定のとおり。また三后・皇太子の御巫の祭る八神に対しての案上幣の数量(臨時に加減)、大神宮以下特定諸社に対して幣帛に馬1頭を追加すること、御歳社の白馬・白猪・白鶏、神祇官人の鬘料や中臣の祝詞料なども規定する。 |
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四時祭式上_23_月次祭 |
・23月次祭条(本文66頁、補注760~761頁) 月次祭の祭神(班幣の対象)は、祈年祭における案上官幣(本式3祈年祭条)に預かる神とすること。このうち大神宮・度会宮・高御魂神・大宮女神には馬1頭を加えること。供神調度の造備は、忌部・木工が祭祀の5日前(祈年祭は15日前)に行うこと。 なお、月次祭終了後、中臣は宮主・卜部を率いて宮内省に向かい、神今食の小斎人の卜定を行うこと。 |
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四時祭式上_24_神今食 |
・24神今食条(本文66~68頁、補注761~762頁) 神今食の料物(御巾料・篩料・縫篩等料・膳部巾料・覆水甕料・戸座料・結御食料・戸座服料など)の数量等は本条規定のとおり。供御雑物は内膳司・主水司に付し、神祇官は神部らを率いて、夕と暁の2度、内裏に参入して供奉すること。雑物は神事終了後に中臣・忌部・宮主らに給うこと。新嘗祭も同様。 |
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四時祭式上_25_大殿祭 |
・25大殿祭(本文68~70頁、補注762~764頁) 神今食(新嘗祭も)終了後の平旦、内裏各殿に対して大殿祭を修すること。御殿(『儀式』では仁寿殿)・湯殿・厠殿・御厨子所・紫宸殿・承明門・御炊殿(内膳司内か?)の四隅に、忌部・御巫らが玉を懸け米・酒・切木綿を撒く作法を行う。 また、祝詞は忌部氏(【八、祝詞式】〈上〉1祝詞条)が御殿にて巽(神祇官の方向か)に向かい微声で申すこと。その他の次第および祭料は本条規定のとおり。なお、天皇御在所だけでなく中宮に対しても行われた... |
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四時祭式上_27_神今食装束 |
・27神今食装束条(本文72頁) 神今食に供奉する御巫の装束(絹・〓〈01〉・綿・細布・紅花・銭)は本条規定のとおり支給すること。御巫だけでなく、中宮御巫、座摩巫・御門巫・生島巫、東宮御巫にも支給する。なお、6月に支給して12月には支給しない。 |
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四時祭式上_28_神今食禄 |
・28神今食禄条(本文72頁) 神今食に供奉する、中臣官1人・忌部官1人・宮主1人・中宮宮主1人・御膳供奉の采女1人・御巫1人・中宮御巫1人・座摩巫・御門巫・生島巫・東宮御巫各1人への禄の絹は、本条規定のとおりとすること。 |
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