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臨時祭式_46_戸座 |
・46戸座条(本文168頁、補注790~791頁) 戸座は7歳以上の童男を卜定し充てること。また、婚姻すれば弁官に申上して交替すること。 *【一、四時祭式上】(上)24神今食条に「細布」が「戸座〓(02)并〓(03)料」とあり、細布は【二、四時祭式下】(上)51新嘗料条にもみえることから、戸座は神今食・新嘗祭に関与していたとみられる。 |
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臨時祭式_65_祭料楯板 |
・65祭料楯板条(本文174頁、校補726頁) 祈年祭・月次祭・神今食・新嘗祭の祭料の楯板や置座の木などは、畿内諸国の神戸の百姓に採取させること。各国の納める数量は本条規定のとおり(五国以外に河内国の靫編戸の百姓も含まれる)。 |
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臨時祭式_72_鉾木 |
・72鉾木条(本文176頁) 祭料の桙木は讃岐国が前年11月までに網丁(調庸などを京送する際の運送責任者)を差遣して進納すること。 *【一・二、四時祭式】(上)中に「桙木」は出てこないが、祈年祭・大忌祭・月次祭・新嘗祭の「槍鋒」の記述が関連する。 |
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