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斎宮式_29_野宮新嘗祭 |
・29野宮新嘗祭条(本文278頁、補注847頁) 11月の野宮新嘗祭の祭神28座のうち、19座は野宮祈年祭・月次祭の祭神と同様のこと。供神料は本条規定のとおりとする。 野宮祈年祭に預かる祭神には、祭料に槍鋒1口を加えること。 |
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斎宮式_30_野宮供新嘗料 |
・30野宮供新嘗料条(本文278~280頁、校補727頁) 野宮新嘗祭の祭料は本条規定のとおりとすること。 *祭料の内容から、斎王新嘗と翌日節会に伴う祭料であることがわかる。【一、四時祭式上】(上)24神今食条、及び【二、四時祭式下】(上)51新嘗料条の祭料と品目・数量の上で対応する点が多い。 |
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斎宮式_31_新嘗祭大殿祭 |
・31新嘗祭大殿祭条(本文280頁) 新嘗祭における大殿祭は、本式24月次祭大殿祭条に準ずること。祭料は本条規定のとおり。 |
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斎宮式_33_鎮炊殿祭 |
・33鎮炊殿祭条(本文280頁) 斎王新嘗祭に先立って、新造した炊殿に対して鎮祭を行うこと。祭料は本条規定のとおり。 |
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斎宮式_34_忌火庭火祭 |
・34忌火庭火祭条(本文280頁) 斎王新嘗祭に先立って、新造した炊殿の忌火神・庭火神を祭ること。祭料は本条規定のとおり。 |
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斎宮式_35_卜戸座火炬 |
・35卜戸座火炬条(本文280~282頁、補注847頁) 卜戸座1人は山城国愛宕郡の鴨県主氏の童男から、火炬2人は同国葛野郡の秦氏の童女から選ぶこと。 これらは初斎院から大神宮参入までの間奉仕し、斎王が伊勢に参入するにあたって交替すること。 *本式34忌火庭火祭条に付属・連続する規定。 |
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斎宮式_62_三時祭禊料 |
・62三時祭禊条(本文314~318頁、補注858~859頁) 月次祭前月の5・11月晦日には随近の川(多気川〈現・祓川〉)のほとりで、神嘗祭前月の8月晦日には尾野湊で禊を行うこと。晦日の禊料、参宮の日の禊・堺祭料は本条規定のとおり。 斎王は当月15日に離宮院に向かい(行路中に2か所〈斎宮の東〓(07)外、多気郡・度会郡の境界〉で堺祭を行う)、禊殿(離宮院外院)で主神司中臣が禊に供奉する。大神宮司が斎王の膳を奉ること。 続いて主神司は内院の大殿祭を行い(祭料は大神... |
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斎宮式_64_十月祓料 |
・64十月祓料条(本文318頁) 新嘗祭に際しての10月晦日の祓の料物は、三節祭の前月晦日に行う祓(本式62三時祭禊条)と同様にすること。 |
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斎宮式_65_新嘗祭 |
・65新嘗祭条(本文318頁、補注860頁) 斎宮新嘗祭班幣の祭神は、祈年祭と同じく115座を対象とすること。祭料も祈年祭と同様。 ただし、鎮炊殿祭(本式33鎮炊殿祭条)・忌火庭火祭(本式34忌火庭火祭条)・大殿祭(本式31新嘗祭大殿祭条)は、在京での新嘗祭に準じること。 |
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斎宮式_66_供新嘗料 |
・66供新嘗料条(本文319~322頁、補注861頁) 斎宮で行われる斎王新嘗の料物は、本条規定のとおりとすること。 *主神司・膳部司・炊部司・酒部司・殿部司・掃部司がそれぞれ請けるもの、斎王の神忌御服料・小斎人祭服料が挙げられている。主神司・膳部の請ける料物の前半は【一、四時祭式上】(上)24神今食条、【二、四時祭式下】(上)51新嘗料条、本式30野宮供新嘗料条と対応し、それ以外も各式の関連条文と対応するものが多い。 なお、美濃国の供給する陶器等を除くと、いずれ... |
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斎宮式_81_名簿 |
・81名簿条(本文344~346頁) 斎王が斎宮に入って以降は、毎月下旬に雑色・仕女以上の名簿を主神司に送り、翌月の供奉者を卜定すること。 三節祭月の6・9・12月、新嘗祭月の11月の場合は、更に祭祀に供奉する人物を卜定すること。 *卜定の方法は『儀式』神今食条における小斎人卜定の方法とほぼ同様。 |
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斎宮式_93_賜宴禄 |
・93賜宴禄条(本文350頁、補注866頁) 新嘗祭の解斎の日、大神宮司は禰宜・内人・御厨案主・三郡司(度会・多気・飯野)・神部(神服織神部・神麻績神部か)・歌人を率いて参会すること。なお、ここで賜わる禄には差がある。斎宮頭以下も禄を賜ること。 |
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