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縫殿式_02_神今食御服 |
・2神今食御服条(本文230頁、補注1168~1169頁) ・3神今食中宮条(本文230頁) ・5新嘗御服条(本文232頁、補注1169頁) 神今食・新嘗祭における天皇・中宮の御服料は本条規定のとおりとすること。ただし、天皇の櫛・履については内蔵寮が弁備すること(【十五、内蔵式】〈中〉44年料梳・45月料御靴・46作履料条)。 *3神今食中宮条に「十一月の新嘗会はこれに准えよ」、また5新嘗御服条に「十二月の神今食にはこの服を通わし用いよ」とあることから、12月神今食と1... |
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縫殿式_03_神今食中宮 |
・2神今食御服条(本文230頁、補注1168~1169頁) ・3神今食中宮条(本文230頁) ・5新嘗御服条(本文232頁、補注1169頁) 神今食・新嘗祭における天皇・中宮の御服料は本条規定のとおりとすること。ただし、天皇の櫛・履については内蔵寮が弁備すること(【十五、内蔵式】〈中〉44年料梳・45月料御靴・46作履料条)。 *3神今食中宮条に「十一月の新嘗会はこれに准えよ」、また5新嘗御服条に「十二月の神今食にはこの服を通わし用いよ」とあることから、12月神今食と1... |
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縫殿式_05_新嘗御服 |
・2神今食御服条(本文230頁、補注1168~1169頁) ・3神今食中宮条(本文230頁) ・5新嘗御服条(本文232頁、補注1169頁) 神今食・新嘗祭における天皇・中宮の御服料は本条規定のとおりとすること。ただし、天皇の櫛・履については内蔵寮が弁備すること(【十五、内蔵式】〈中〉44年料梳・45月料御靴・46作履料条)。 *3神今食中宮条に「十一月の新嘗会はこれに准えよ」、また5新嘗御服条に「十二月の神今食にはこの服を通わし用いよ」とあることから、12月神今食と1... |
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縫殿式_06_鎮魂斎服 |
・6鎮魂斎服条(本文232~235頁、補注1169~1170頁) 鎮魂祭に供奉する神祇官伯以下弾琴以上13人、猿女4人の服料は本条規定のとおりとすること。これらは新嘗祭にも通用すること。 |
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縫殿式_07_新嘗小斎服 |
・7新嘗小斎服条(本文234~236頁、補注1170頁、校補1085頁) 新嘗祭における小斎の諸司の斎服は本条規定のとおりとすること。また、帛・布の被(ふすま)は12月の神今食にも通じて使用し、内侍の処分により3年に1度頒給すること。 *本条には計401人分(うち中宮関連89人)が規定されており、これは【十二、中務式】(中)34新嘗青摺条にみる369人(うち中宮関連89人)に同33鎮魂祭条にみる32人を足した合計と一致する(1170頁)。 |
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