|
Title |
Text |
|
1 |
左右衛門式_04_供奉行幸 |
・4供奉行幸条(本文770頁) 行幸に供奉する官人以下府生以上は、みな近衛府に準ずること。ただし御禊行幸への供奉には本条規定の物品を用いること。 |
|
2 |
左右衛門式_15_臨時伊勢奉幣 |
・15臨時伊勢奉幣条(本文774頁) 臨時の伊勢奉幣、神今食・新嘗祭・諸節会の日には、小安殿の周囲及び豊楽院・中和院の前庭などを掃除すること。 |
|
3 |
左右衛門式_32_行幸日 |
・32行幸日条(本文780頁、補注1171~1172頁) 行幸の日は、散所(名目上は衛門府に所属するが実際には府での職掌を持たず、上級官人・諸家に付属・奉仕している者)の衛士を集めて供奉させること。闕怠すれば1日につき5斗の粮米を奪うこと。 |
|
4 |
左右衛門式_36_八省院廻掃除 |
・36八省院廻掃除条(本文780頁) 八省院の周辺は、左右で別れて清掃すること。豊楽院も同様。 |
|