|
Title |
Text |
|
1 |
太政官式_106_禄目録 |
・106禄目録条(本文50頁、補注1118~1119頁) 元日と大射以外の節会の日には、弁大夫が禄の目録を奏上すること。 |
|
2 |
太政官式_108_俘囚夾名 |
・108俘囚夾名条(本文50頁、補注1119頁) 正月七日節会と新嘗会は、俘囚(服属した蝦夷。居住地は近江であることが多かった)の名簿を別紙にて奏上すること。俘囚は外五位(【十八、式部式上】〈中〉88郡司歴名条)であっても別紙にて奏上すること。 *この2節は五位以上・六位以下主典以上を参列者として国家的性格が濃厚であったと考えられる(1119頁)。 |
|
3 |
太政官式_109_節会見参 |
・109節会見参条(本文50頁、補注1119頁) 諸節会における五位以上の見参(出席者名簿)は、刀禰(主典以上の職事官)を召す前に式部省が名簿を作成して太政官に進上すること。この際、新叙者については別紙を作成すること。中務省が進上するところの次侍従以上の宴会への出席名簿も同様にすること。 |
|
4 |
太政官式_77_鎮魂新嘗 |
・77鎮魂新嘗条(本文34頁、補注1111頁) 鎮魂祭・新嘗祭の日は、弁・史が祭所に赴き監督・検校すること。天皇・中宮の鎮魂祭は11月中寅日(東宮鎮魂祭は巳日)、宮内省にて行い、大臣以下が参列すること。 新嘗祭は中卯日に行い、神祇官は予め散斎日(祭祀前日)を太政官に上申すること。致斎日(祭祀当日)には諸司は宿直し、その名簿を太政官に上申すること。夜には左右史生が宿直者を巡検し、不宿があれば処罰すること(臨時に宿を経るべき行幸の場合も同様)。 辰日は豊名節会を五位以... |
|
5 |
太政官式_92_諸節会 |
・92諸節会条(本文44~46頁) 諸節会の日、天皇の乗輿が出立する以前は諸司は事ごとに弁備し、天皇が大極殿に出御して後は、一々供奉すること。その職務に怠慢があった場合は、禄を没収して考課を下げることとする。 |
|