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中務式_06_謝座 |
・6謝座条(本文82頁) 節会において、次侍従以上は再拝して謝意を示す謝座(着座への謝意)・謝酒(酒食を賜ることへの謝意)を行わなければ、禄を賜ることはない。ただし、参議以上や当日の職掌のある者、また体の弱った老人はこの限りではない。 |
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中務式_07_七十已上 |
・7七十已上条(本文82頁) 次侍従以上で70歳以上であれば、節会に参列していなくとも節会の禄を給うこと。 *選叙令21条によると、律令官人は70歳で官職を辞することが認められていた(82頁)。 |
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中務式_08_省輔 |
・8省輔条(本文82頁、補注1129頁) 中務輔は非侍従であっても、節会・臨時宴会・行幸の禄に預かること。 *中務輔への特別待遇であるが、このことから逆説的に、侍従・次侍従は天皇とのつながりの深さにより、恒常的に節会に参列できたことがわかる(1129頁)。 |
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中務式_17_命婦禄 |
・17命婦禄条(本文84頁、補注1130頁) 正月七日節会と新嘗会における命婦への賜禄は、ひとえに男官と同じくすること。 |
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中務式_25_和舞堂童子 |
・25和舞堂童子条(本文88頁、補注1129~1130頁) 諸祭の和舞及び法会の堂童子(臨時に雑役に供奉する官人)などに供奉する次侍従以上は、闕怠があれば節会や臨時宴会に預からないこと。内舎人の場合は季禄を一度没収すること。但し、正月七日節会・新嘗祭豊明節会の場合は、五位以上官人全体の参列があるため、参列者点検は式部省の管轄となる(【十八、式部式上】〈中〉59舞人侍従・61侍従闕役条)。 |
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中務式_49_行幸 |
・49行幸条(本文100頁) 行幸には、中務丞が内舎人を率いて閤門外に候し、左右に分列して御前に供奉すること。その列次は近衛陣の前と兵衛陣の後ろにある。近処への行幸の場合、丞・内舎人は隊列を組まない。 *豊楽院・神泉苑とあるが、中和院も含まれるか。 |
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中務式_81_女官衣服 |
・81女官衣服条(本文124~126頁、校補1084頁) 祭祀・儀式ごとの供奉女官への雑用料の衣服支給は、本条の規定のとおりとすること。 |
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