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式部式上_04_節会行列 |
・4節会行列条(本文444頁、補注1213頁) 諸節会の行列次第は、親王・参議以上・諸官三位以上が左にあり、諸王は左右に行列して諸臣より上位にあること。 |
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式部式上_07_節会点検 |
・7節会点検条(本文444頁、補注1214頁) 元正朝賀・白馬節会・豊明節会においては五位以上を点検すること。ただし、参議以上・左右大弁・八省卿、弾正尹、三位以上、左右近衛少将以上、左右衛門督、左右兵衛督は、所定の場所に立たせることなく、随時式部省側が探し出して出席を確認(遥点)すること。衛門佐・兵衛佐は府生以上に命じて陣に侍る旨を申上させること。それ以外はみな版位にて点呼を受けること。 *遥点を受けるのは、ほとんどが勅任官(1214頁)。 |
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式部式上_08_容儀違礼 |
・8容儀違礼条(本文444頁、補注1214頁) 節会に参列する五位以上の者の衣冠の不整や容儀の違礼は、式部録が糺すこと。ただし、殿上の侍臣についてはこの限りでない。なお、朝堂においては、四位以上には史生以上が赴き、五位は本人を呼んで不整・違礼を教喩すること。 |
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式部式上_09_免不参 |
・9免不参条(本文444頁) 内記や内蔵・内匠・掃部寮については、諸節会の不参を免責すること。 |
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式部式上_10_国司預節 |
・10国司預節条(本文444~446頁、補注1214頁) 国司の五位以上が朝集使として入京したならば、節会に預かることを許可すること。ただし、五畿内と近江・丹波国の国司は、朝集使としてでなくとも参列することができる(ただし、元日朝賀に参列していなければ参列できない)。同様に賀茂両社の祝・禰宜も五位を帯びていれば参列を許可すること。 |
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式部式上_11_諸司闕怠 |
・11諸司懈怠条(本文446頁) 諸節会の日に供奉の諸司が職務に懈怠を致していたら、禄を没収し考課を下げること。 |
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式部式上_12_不預謝座 |
・12不預謝座条(本文446頁) 諸節会において、五位以上として参列しているにも関わらず、謝座・謝酒を行わず、本列から離れてあちこちうろつく者へは、当日の禄を支給しないこと。 ただし、参議以上や当日に職掌のある者、また高齢で体調の優れない者はこの限りではない。 |
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式部式上_15_七十以上 |
・15七十以上条(本文446頁、補注1215頁) 五位以上で70歳以上の者は、諸節会への参列の有無を不問とし、ただちに参列者の名簿に入れること。また参列する場合は正門で行われる点呼を受ける必要なく掖門から参入できる。 |
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式部式上_16_朔参闕 |
・16朔参闕条(本文446頁) 散位の五位以上は、4月・7月の告朔を欠席していたら、豊明節会への参列を禁ずること。 |
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式部式上_17_両節不参 |
・17両節不参条(本文446頁) 正月十七日の射礼、五月五日の騎射の両節会に不参の五位以上は、その名簿を兵部省に送り、豊明節会に参列しないこと。六位以下の官人については禄を没収すること。 |
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式部式上_18_諸節権輔 |
・18諸節権輔条(本文448頁、補注1215頁) 諸節会の期間のみ任じられる式部権輔は、点定の前日に太政官に申上すること。点定されても参列しない場合は節会当日の禄を支給しないこと。 |
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式部式上_198_試判 |
・198試判条(本文508頁、補注1240頁) 擬文章生試・文章得業生試の評定の場に参列すべき文章博士・儒士が、理由なく参列しなかった場合、五位以上は正月七日節もしくは豊明節会の参列を禁ずること。また六位以下は季禄を没収すること。 |
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式部式上_19_召名札 |
・19召名札条(本文448頁、補注1215頁) 正月七日節・豊明節会の賜禄に用いる召名札(式部官人が唱名するときの札)は、大蔵省(禄の用意と頒布を担う)に写し取らせること。 |
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式部式上_20_六位已下禄 |
・20六位已下禄条(本文448頁、補注1215~1216頁) 豊明節会の日、諸司の六位以下官人に賜禄を行うこと。もし蕃客が来朝している場合は、正月七日節にて給うこと。 |
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式部式上_59_舞人侍従 |
・59舞人侍従条(本文464頁) 中務省が移するところの鎮魂祭の舞人(【十二、中務式】〈中〉33鎮魂祭条)を務める侍従が不参の場合は、豊明節会の参列を禁ずること。 諸祭の和舞の舞人(【十二、中務式】〈中〉25和舞童子条)も同様にすること。 |
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式部式上_60_鎮魂所 |
・60鎮魂所条(本文464頁) 天皇・中宮の鎮魂所(宮内省の曹司内に敷設)には、弁官・中務輔・和舞侍従4人・式部輔・治部輔・雅楽頭・大蔵輔・宮内輔、また御膳に預かる五位以上は必ず参集すること。闕怠すれば、豊明節会に参列することを停止すること。支障があれば先に理由を申すこと(東宮鎮魂祭も同様)。 |
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式部式上_61_侍従闕役 |
・61侍従闕役条(本文464頁) 次侍従以上が、神今食の役、また法会の堂童子の役を欠けば、中務省の移により正月七日節か豊明節会への参列を禁ずること。 |
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式部式上_64_大歌召 |
・64大歌召条(本文464頁、補注1221頁) 大歌所に召集される者は、10月21日から翌正月16日まで(新嘗会・元日朝賀・七日節会・十六日節会での大歌演奏のため)、ひたすら大歌所に勤務すること。理由なく上日しなければ五位以上は節会への参列を禁じ、六位以下は季禄を没収すること。また散位・雑色の場合は違勅罪とすること。 |
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