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宮内式_28_諸節年料雑器 |
・28諸節年料雑器条(本文162頁、校補900頁) 天皇の食膳に供奉する諸司が申請するところの諸節および年料の雑器は、11月の新嘗祭から使用し始めること。中取机・槽・臼・杵・甑などは破損するに随って請け替えること。 |
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宮内式_36_節会給饌 |
・36節会給饌条(本文166頁、補注966頁) 諸節会において饌を給う差異には、当日の早朝に饌具を便宜の幄下に陳列し、大膳職の官人以下膳部以上が幄に就いてこれを並べ、宮内丞・録が史生などを率いて検校すること。 群官が参入する以前に大膳職・造酒司があらかじめ陳列すること。 |
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宮内式_59_国栖 |
・59国栖条(本文176頁、補注973~974頁) 諸節会には、吉野国栖が御贄を献上して歌・笛を奏上すること。節会ごとに17人(国栖12人・笛工5人で、笛工のうち2人は山城国綴喜郡にある)を定めること。新嘗祭においてはそれぞれ禄を賜うこと。 |
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