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大膳式下_16_年料 |
・16年料条(本文220~224頁、補注982~983頁) 大膳職の年料は本条規定のとおり。 供御の年料のうち、起点が11月1日、終点が翌年10月30日となっているものについては、女孺が女丁を率いて内膳司に赴き内膳司とともに調理し、毎日供すること。ただし韲の調味料(醤・未醤・酢)については内膳司が準備すること。 |
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大膳式下_22_御斎会夏料 |
・22正月四節料条(本文228頁) 親王以下の食法は新嘗祭節会と同じくすること。ただし雑餅・雑蒜は除くこと。 |
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3 |
大膳式下_27_権膳部 |
・27権膳部条(本文232頁) 節会には仮の膳部を差遣すること。正月三節・大嘗祭節会に40人、それ以外の節会に各30人を差し、みな本条の規定する粮を賜うこと。 |
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4 |
大膳式下_59_諸節神態 |
・59諸節神態条(本文248頁) 諸節・神事、また大膳職内で使用するところの炭・松明・薪は、仕丁に準備させること。大炊寮・主水司・造酒司もこれに準ずること。 |
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