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臨時祭式_35_負幸物 |
・35負幸条(本文162~164頁) 出雲国造は補任された後、神祇官において本条規定の金装横刀以下の負幸物を賜ること。国造は出雲国司とともに版位に就き、再拝両段・拍手の後、大刀・糸・絹・調布・鍬を受ける。 |
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臨時祭式_36_神寿詞 |
・36神寿詞条(本文164~166頁、補注788~789頁) 出雲国造は負幸物を賜った後、出雲にて1年の潔斎を行うこと。その後、再び国司が国造、祝部やその子弟などとともに入朝する。京外の便宜の所にて本条規定の玉(赤・白・青)や金銀装横刀以下の貢献物を飾り、吉日に神寿詞を奏上すること(当日は廃務となる)。その後、再び出雲国にて1年の後斎を行って再入朝し、再び神寿詞を奏上すること。 |
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臨時祭式_37_国造給禄 |
・37国造給禄条(本文166頁) 出雲国造の神寿詞奏上の日の平旦、神祇官は国造の奏事を試みること。奏上の前日は斎戒を行い廃務となるため、事前に日程を太政官に上申すること。また、国造以下、祝部・神部・郡司・子弟の禄については、本条規定の禄法のとおりとすること。ただし、その人数は臨時のものであり、定額があるわけではない。 |
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