|
Title |
Text |
|
1 |
大神宮式_18_遷宮 |
・18遷宮条(本文206頁、補注821~823頁) 大神宮(外宮や別宮・余社もこれに準ずる)は20年に1度、正殿・宝殿および外幣殿を造り替えること。これには全て新しい用材を切り出して用いること。それ以外の殿舎については新旧を通用し(宮地は2ヶ所定め、交互に遷すこと)、古い宮の神宝は新殿に遷し納めること。ただし、布帛類は大神宮司や禰宜・内人らに頒給することとし、その執行が祭主が担当し自らも頒給対象となること。 |
|
2 |
大神宮式_19_修造遣使 |
・19修造遣使条(本文206~208頁) 大神宮を年限により修造する際には、造宮使(判官・主典各1名。ただし、判官には中臣・忌部氏から任命)を派遣して10月から開始すること。皇大神宮・度会宮・荒祭宮・多賀宮・月読宮・滝原宮・伊雑宮の神宮7院と12の社が対象。 造宮使の供給には神税を充て、丁匠の役や封戸の人夫の粮食にも便宜に神税を充てること。神税が不足すれば正税を充てる。また、上記以外の諸社は宮司が修理を担当すること。 |
|
3 |
大神宮式_20_山口神祭 |
・20山口神祭条(本文208頁、補注823頁) 山口神祭の祭料や内人らの明衣料の庸布の数量は本条規定のとおりとすること。ただし、鉄人像・鏡・桙の三品は、度会宮は大神宮の半量とすること(以下の諸祭も同様)。 *以下の遷宮関係諸祭の祭料に「鶏」「鶏卵」が含まれるのは特徴的(823頁)。 |
|
4 |
大神宮式_21_採柱 |
・21採柱条(本文208頁、補注823~824頁) 正殿の心柱となる用材を伐採する際の祭祀の祭料は、本条規定のとおり。造宮使の忌部が、内人と役夫らを率いて、山の木本にて祭祀する。 |
|
5 |
大神宮式_22_鎮地祭 |
・22鎮地祭条(本文208~210頁) 宮地を鎮祭(後鎮もこれと同様であるが、祭料から明衣・鍬を除く)するには、本条規定の祭料を用いること。これには、正殿の地を搗きならす禰宜・内人らの明衣料や宮地の鎮料などが含まれる。 鎮祭が終了した後、地祭物忌は宮地を清掃して心柱の穴を掘り、禰宜は柱を立てること。殿地を搗きならす日、紺布の帳で神殿を隠し、工夫が神殿を見ないようにすること。 |
|
6 |
大神宮式_23_造船代祭 |
・23造船代祭条(本文212頁) 船代(御正体を納めた樋代を納める容器)の用材を伐採する際には、本条規定の祭料・内人等明衣料を用意すること。 |
|
7 |
大神宮式_24_造備雑物 |
・24造備雑物条(本文212~214頁、補注824頁) 遷宮に際して用意する諸々の物品(船代・樋代・和琴・灯台・鑰韓櫃・幣案・床・天井・短床)の数量・寸法は本条規定のとおりとすること。 以上の山口祭以下の諸祭に使用する五色薄〓(01)・木綿・麻・鉄・鍬・絹・庸布・紺布の数量は本条規定のとおりとし、これらは造宮使が京庫から受けること。それ以外は大神宮司が充てる。 |
|
8 |
大神宮式_25_宝装 |
・25宝装条(本文214頁) 神宝・装束の営造のため、弁官五位以上を1人・史1人・史生2人・官掌1人・神祇諸司主典以上の適合者4人・史生4人・女孺21人・仕女2人・雑使6人・雑工63人など、随時召集し、事業遂行に堪え得るだけの人数を用意しておくこと。 その明衣料は本条規定のとおりとし、さらに五位以下には大膳職から副食物、大炊寮から飯が支給される。これらの作業は7月1日から神祇官西院にて開始すること。 |
|
9 |
大神宮式_26_調度 |
・26調度条(本文214~222頁、校補726頁) 神宮諸殿の装飾のための調度金物の数量・寸法・形状などは、本条規定のとおりとすること。 *これらは都で製作して神宮に奉献していた(天平末年の「造大神宮用度帳案」などにもみられる)(215頁)。 |
|
10 |
大神宮式_27_神宝 |
・27神宝条(本文222~228頁、補注824~825頁、校補726頁) 内宮に奉献する金銅製タタリ以下の21種の神宝の数量・寸法・形状、また使用する金属・染料の数量などは、本条規定のとおりとすること。 *これらの神宝は内宮のみに奉献され、外宮には当時は奉献されていなかった。なお、儀式帳には19種の神宝とされるが、実際には21種載せられており、「比女靫」「蒲靫」「革靫」を1種とまとめたのではないかと推測されている(824頁)。 |
|
11 |
大神宮式_28_大神宮装束 |
・28大神宮装束条(本文228~232頁) 大神宮・相殿神・荒祭宮の装束の数量・寸法・形状などについては、本条規定のとおりとすること。 |
|
12 |
大神宮式_29_諸別宮装束 |
・29諸別宮装束条(本文232~236頁) 伊弉諾宮・月夜見宮・滝原宮・滝原並宮・伊雑宮の装束の数量・寸法・形状などについては、本条規定のとおりとすること。 |
|
13 |
大神宮式_30_度会宮装束 |
・30度会宮装束条(本文236~240頁) 度会宮・相殿神・多賀宮の装束の数量・寸法・形状などについては、本条規定のとおりとすること。 |
|
14 |
大神宮式_31_禰宜内人装束 |
・31禰宜内人装束条(本文240~242頁) 遷宮の際の禰宜・内人らの装束については、本条規定の数量を用意すること。 装束の雑物を造備し終えたら、使の弁大夫1人・史1人・史生2人・官掌1人・使部2人、神祇官史1人・史生1人・神部1人・卜部1人を派遣し、大神宮に送ること。その担夫には桃染の衫を支給する。 9月14日に度会宮を装飾し、15日に御正体を遷すこと。同日に大神宮を装飾し、16日に御正体を遷すこと。その際、必ず祭主(もしくは宮司)が装飾する旨を奏上すること。 |
|