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大嘗祭式_17_雑器
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- ・17雑器条(本文402~404頁、補注899~900頁)
神に供する雑器を由加物といい、所司の必要数をまとめて太政官に申告すること。
8月上旬に宮内省の史生を河内・和泉に1人、尾張・三河に1人、備前に1人それぞれ発遣し、史生は各国到着後に祓して造作を指揮すること。その幣料は本条規定のとおりで、すべて大蔵省から充てる。
5ヶ国の用意する由加物の品目及び数量は本条規定のとおりとすること。