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太政官式_64_祈年班幣 |
・64祈年班幣条(本文28頁、補注1108頁) 2月4日の祈年祭には、大臣・参議以上が神祇官に就き、弁・外記・史各1人、諸司五位以上・六位以下各1人が参集すること。 *五位以上・六位以下の参列は、天皇の代理として官司を指揮するマエツキミ層の下でモモノツカサヒトが勤務するという7世紀以来の官人制構造の反映とされる(1108頁)。 |
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太政官式_68_祭所行事 |
・68祭所行事条(本文30頁、補注1108~1109頁) 春日・大原野・園韓神・平野祭には、弁・外記・史・左右史生・官掌各1人が祭所に赴いて行事すること。 *上記に限らず、参議以上が参加する行事には、弁官に加え、公卿直属書記官である外記が、参議以上の行事を補佐し、見参を管理する必要から参加した(30頁)。 |
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太政官式_74_月次祭 |
・74月次祭条(本文32頁、補注1109~1110頁) 6・12月の月次祭の班幣儀に大臣以下が神祇官に参集することなどは、祈年祭と同様に行うこと。 また神今食・新嘗祭に供奉する小斎の中納言以上1人・参議1人(中納言以上に卜定者がいなければ、参議2人を卜定すること)は、散斎当日(祭祀前日=10日)に外記が名を記して神祇官に付して卜定させること(ただし、親王は中務省が名簿を作成)。少納言・弁官・外記・史・史生・官掌も同様。次侍従の五位以上は、中務輔が対象者を神祇官に率い... |
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