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延喜式祭祀関連条文対応データベース

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14件ヒットしました。 1~14件を表示。
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1 斎宮式_22_野宮祈年祭 ・22野宮祈年祭条(本文272頁、補注847頁、校補727頁)   野宮祈年祭における祭神19座、及び供神料は本条規定のとおりとすること。ただし、宮売神には馬1頭を加える。   *神祇官での祈年祭とは主体・規模が異なるものの、比較材料とすることができる。
2 斎宮式_23_月次祭 ・23月次祭条(本文274頁、補注846頁)   本式22野宮祈年祭条に倣う。祭神は祈年祭と同様。但し祭料のうち鍬を除くこと。
3 斎宮式_24_月次祭大殿祭 ・24月次祭大殿祭条(本文274頁)   大殿祭の祭料や中臣らへの禄は、本式9初斎院大殿祭条に準ずること。ただし、筥を2合減ずること。   *月次祭に関連して行われる大殿祭か。ただし、斎王の神今食が行われる形跡はなく、神今食に付随する神嘉殿への大殿祭というより、年中2度の斎宮への大殿祭に当たる祭祀というべきか。
4 斎宮式_29_野宮新嘗祭 ・29野宮新嘗祭条(本文278頁、補注847頁)   11月の野宮新嘗祭の祭神28座のうち、19座は野宮祈年祭・月次祭の祭神と同様のこと。供神料は本条規定のとおりとする。   野宮祈年祭に預かる祭神には、祭料に槍鋒1口を加えること。
5 斎宮式_45_潔斎三年 ・45潔斎三年条(本文298頁、補注849頁)   斎王の3年間の在京潔斎中、毎月朔日に斎殿にて神宮を遥拝すること。これに当たり、まず御麻を供え、続いて木綿鬘を奉ること。その料物は本条規定のとおり。初斎院別当(野宮別当)以下の卜合者は、斎王とともに再拝両段する。   ただし、9・6・12月は朔日ではなく、16、7日に斎殿に参入し、再拝両段・長拍手両段(八開手を2度)すること。ただし斎王は遥拝においては拍手せず、神宮参入での拝においては拍手する。   潔斎期間の終了後、大神宮に...
6 斎宮式_61_祈年祭神 ・61祈年祭神条(本文308~312頁、補注858頁)   斎宮祈年祭の祭神115座の内訳及び祭料(幣帛を用意する忌部の明衣料も含む)は、本条規定のとおりとすること。神祇官祈年祭と同様に2月4日に行い、斎宮における大社(17座)とは斎宮内に鎮座する神、小社(98座)とは多気・度会郡内に鎮座する神のこととする。   また、斎宮における月次祭・鎮火祭・道饗祭・大殿祭・御贖・大祓・朔日忌火庭火祭などの供神雑物、明衣・祝詞料は野宮在京時に準ずることとする。ただし、月次祭には火雷神1...
7 斎宮式_62_三時祭禊料 ・62三時祭禊条(本文314~318頁、補注858~859頁)   月次祭前月の5・11月晦日には随近の川(多気川〈現・祓川〉)のほとりで、神嘗祭前月の8月晦日には尾野湊で禊を行うこと。晦日の禊料、参宮の日の禊・堺祭料は本条規定のとおり。   斎王は当月15日に離宮院に向かい(行路中に2か所〈斎宮の東〓(07)外、多気郡・度会郡の境界〉で堺祭を行う)、禊殿(離宮院外院)で主神司中臣が禊に供奉する。大神宮司が斎王の膳を奉ること。   続いて主神司は内院の大殿祭を行い(祭料は大神...
8 斎宮式_64_十月祓料 ・64十月祓料条(本文318頁)   新嘗祭に際しての10月晦日の祓の料物は、三節祭の前月晦日に行う祓(本式62三時祭禊条)と同様にすること。
9 斎宮式_65_新嘗祭 ・65新嘗祭条(本文318頁、補注860頁)   斎宮新嘗祭班幣の祭神は、祈年祭と同じく115座を対象とすること。祭料も祈年祭と同様。   ただし、鎮炊殿祭(本式33鎮炊殿祭条)・忌火庭火祭(本式34忌火庭火祭条)・大殿祭(本式31新嘗祭大殿祭条)は、在京での新嘗祭に準ずること。
10 斎宮式_74_六月 ・74六月条(本文338~340頁、補注862頁)   斎王が6・12月の神宮月次祭に参入する際には、陪従する官人(卜定)以下へ本条規定の装束を支給すること。これ以外の人には支給しない。   *「六月(十二月)」とあるが、実際には次の75九月祭条とセットであると考えられる。
11 斎宮式_75_九月祭 ・75九月祭条(本文340頁)   斎王が神嘗祭に参入する際には、陪従の命婦以下女官(卜定)へ本条規定の装束を支給すること。   *「九月」とあるが、実際に前の74六月条とセットであると考えられる。
12 斎宮式_78_調庸雑物 ・78調庸雑物条(本文342~344頁、補注863~864頁)   諸国から斎宮寮に直接送納される調庸、及び京庫に申請して斎宮寮が受ける雑物は、本条規定のとおりとすること。   このうち、三節祭に用いる馬秣稲120束は大神宮司が充てるところであった。
13 斎宮式_81_名簿 ・81名簿条(本文344~346頁)   斎王が斎宮に入って以降は、毎月下旬に雑色・仕女以上の名簿を主神司に送り、翌月の供奉者を卜定すること。   三節祭月の6・9・12月、新嘗祭月の11月の場合は、更に祭祀に供奉する人物を卜定すること。   *卜定の方法は『儀式』神今食条における小斎人卜定の方法とほぼ同様。
14 斎宮式_82_最合 ・82最合条(本文346頁、補注864頁)   斎王が三節祭の禊に参るときは、国司の目以上の名簿を斎宮寮に送って予め卜定し、最も卜合となった者を祗承させること。三節祭月の15日には、離宮院の大祓の処に刀禰(大祓に参集する官人か)の人数を申上すること。
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