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内蔵式_15_神今食〓(08)頭 |
・15神今食〓(08)頭条(本文300頁) 6・12月神今食、11月新嘗祭には絹の〓(08)頭(被り物)を奉ること。 *天皇の神事御服全般は【十四、縫殿式】(中)2神今食御服・5新嘗会御服条に規定されるが、〓(08)頭は内蔵寮の弁備であった。 |
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内蔵式_16_御巫装束 |
・16御巫装束(本文300頁) 6・12月の神今食における御巫の装束料(白紗・赤紫絹・深紫絹・紫糸)は、内侍司に進上すること。 *御巫の神今食装束料は【一、四時祭式上】(上)27神今食装束条にもみられるが、本条はこれとは別。 |
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内蔵式_20_新嘗祭禄 |
・20新嘗祭禄条(本文300~302頁) 神今食・新嘗祭に供奉する者(宮主・采女・中臣・忌部・諸御巫ら)の禄は、本条規定のとおりとすること。 神事の翌朝、神祇官が禄を給う者を率いて内裏に候し、内蔵允以上が侍り、内蔵属が名を呼んで賜禄すること(本式に続く21大祓禄条末文の規定による)。 |
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内蔵式_21_大祓禄 |
・21大祓禄条(本文302頁) 大祓(御贖)に供奉する者(中臣・中臣女・東西文部)の禄の規程。 大祓の翌朝、神祇官が禄を給う者を率いて内裏に候し、内蔵允以上が侍り、内蔵属が名を呼んで賜禄する。 |
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内蔵式_44_年料梳 |
・44年料梳条(本文320~322頁) 年間に作る366枚の御梳のうち、200枚は御料、100枚は中宮料、60枚は東宮料として6・12月に半量ずつ進上すること。残りの6枚は両度神今食と新嘗祭で2枚ずつ(宵暁)用いること(【十四、縫殿式】〈中〉2神今食御服・5新嘗御服条にみられる)。 全て由志の木(イスノキ)を用い、3月中旬に数量を中務省に申上して、工手(本式68雑作手条に「造御櫛手」とある)に作製させること。完成した御梳は、10枚1包みとして10包みを柳筥・漆櫃に納... |
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内蔵式_45_月料御靴 |
・45月料御靴条(本文322~324頁、補注1186頁) 毎月、御靴1両・挿鞋1両・錦鞋3両(中宮料)・雑給の錦鞋5両を造ること。毎月晦日、御料の御靴・挿鞋各1両を内侍の奏上を経て、案に載せて蔵人所に奉進すること(中宮料の錦鞋1両も同様)。ただし、雑給料は内侍に進上。 なお、神今食・新嘗祭料には度ごとに挿鞋1両を縫殿寮に送ること。ただし、天皇が出御しない場合は、挿鞋の代わりに雁鼻沓を用いること。 |
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内蔵式_46_作履料 |
・46作履料条(本文324~326頁、補注1186~1187頁) 靴・御靴・挿鞋(神事料)・中宮錦鞋の縫作の料物は、本条規定のとおりとすること。 |
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内蔵式_53_諸司年料 |
・53諸司年料条(本文332~334頁) 諸司の年料の供進は本条規定のとおりとすること。内匠寮の進上する所の年料に「柳筥」がみられる。 |
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