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斎宮式_09_初斎院大殿祭 |
・9初斎院大殿祭条(本文264頁、補注843頁) 斎王が初斎院・野宮・斎宮に移る際には、大殿祭を行うこと。祭料や中臣・忌部・宮主・神部への禄料は本条規定のとおり。 *【一、四時祭式】(上)25大殿祭条と基本的に同様。殿舎の災害を予防し平安を祈るために行う。 |
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斎宮式_24_月次祭大殿祭 |
・24月次祭大殿祭条(本文274頁) 大殿祭の祭料や中臣らへの禄は、本式9初斎院大殿祭条に準ずること。ただし、筥を2合減ずること。 *月次祭に関連して行われる大殿祭か。ただし、斎王の神今食が行われる形跡はなく、神今食に付随する神嘉殿への大殿祭というより、年中2度の斎宮への大殿祭に当たる祭祀というべきか。 |
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斎宮式_31_新嘗祭大殿祭 |
・31新嘗祭大殿祭条(本文280頁) 新嘗祭における大殿祭は、本式24月次祭大殿祭条に準ずること。祭料は本条規定のとおり。 |
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斎宮式_60_鎮祓 |
・60鎮祓条(本文306頁、補注857~858頁) 斎王の群行路においては、山城・近江・伊勢などの国境や勢多・鈴鹿・下樋・多気川などに至るごとに、神部・卜部各2名に先立たせて鎮祓を行わせること。そこに用いる鉄人像以下の料物や路次の神社への幣料は本条規定のとおりとすること。 また5箇所の頓宮における大殿祭の祭料は安芸木綿と凡木綿(通常の木綿)。群行中に急遽必要になった幣料も本条のとおり、主神司が受けて祭ること。鎮料・祓料は京庫に申請して受けること。 |
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斎宮式_61_祈年祭神 |
・61祈年祭神条(本文308~312頁、補注858頁) 斎宮祈年祭の祭神115座の内訳及び祭料(幣帛を用意する忌部の明衣料も含む)は、本条規定のとおりとすること。神祇官祈年祭と同様に2月4日に行い、斎宮における大社(17座)とは斎宮内に鎮座する神、小社(98座)とは多気・度会郡内に鎮座する神のこととする。 また、斎宮における月次祭・鎮火祭・道饗祭・大殿祭・御贖・大祓・朔日忌火庭火祭などの供神雑物、明衣・祝詞料は野宮在京時に準ずることとする。ただし、月次祭には火雷神1... |
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斎宮式_62_三時祭禊料 |
・62三時祭禊条(本文314~318頁、補注858~859頁) 月次祭前月の5・11月晦日には随近の川(多気川〈現・祓川〉)のほとりで、神嘗祭前月の8月晦日には尾野湊で禊を行うこと。晦日の禊料、参宮の日の禊・堺祭料は本条規定のとおり。 斎王は当月15日に離宮院に向かい(行路中に2か所〈斎宮の東〓(07)外、多気郡・度会郡の境界〉で堺祭を行う)、禊殿(離宮院外院)で主神司中臣が禊に供奉する。大神宮司が斎王の膳を奉ること。 続いて主神司は内院の大殿祭を行い(祭料は大神... |
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斎宮式_65_新嘗祭 |
・65新嘗祭条(本文318頁、補注860頁) 斎宮新嘗祭班幣の祭神は、祈年祭と同じく115座を対象とすること。祭料も祈年祭と同様。 ただし、鎮炊殿祭(本式33鎮炊殿祭条)・忌火庭火祭(本式34忌火庭火祭条)・大殿祭(本式31新嘗祭大殿祭条)は、在京での新嘗祭に準じること。 |
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