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大神宮式_01_大神宮 |
・1大神宮条(本文184頁、補注801~807頁) 度会郡宇治郷に鎮座の大神宮3座(天照大神と相殿2座)とその北に鎮座の荒祭宮1座(大神の荒魂)は、祈年祭・月次祭・神嘗祭・神衣祭の幣帛に預かること。 |
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大神宮式_02_大神宮別宮 |
・2大神宮別宮条(本文184~186頁、補注807~808頁) 大神宮の北に鎮座する伊佐奈伎宮2座・月読宮2座、大神の遥宮で伊勢と志摩の国境山中に鎮座する滝原宮1座・滝原並宮1座、志摩国答志郡鎮座の伊雑宮1座は、祈年祭・月次祭(滝原並宮・伊雑宮は預からない)・神嘗祭の幣帛に預かること。 宮ごとに内人は各2人とし、そのうち1人は八位以上の蔭子孫を用いること。また物忌とその父をそれぞれ1人充て、月読宮は御巫内人1人を加えること。 |
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大神宮式_03_度会宮 |
・3度会宮条(本文186頁、補注808~810頁) 度会郡沼木郷山田原に鎮座の度会宮4座(豊受大神1座と相殿神3座)・多賀宮1座(豊受大神の荒魂)は、祈年祭・月次・神嘗祭の幣帛に預かること。 |
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大神宮式_05_諸社 |
・5諸社条(本文186~190頁) 大神宮・度会宮の摂社40座(いずれも度会郡鎮座)は祈年祭・神嘗祭の幣帛に預かること。 |
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大神宮式_11_月次祭 |
・11月次祭条(本文194~198頁、補注816~819頁) 6・12月の16日(外宮)・17日(内宮)に月次祭の幣帛を奉幣すること。 両宮の祭料は本条規定のとおり。 斎王の参入があり、命婦・物忌を介して太玉串を瑞垣門に立てること。また祭使中臣(祭主)による祝詞奏上、宮司の祝詞宣読などを行う。 *神宮月次祭の中核は6月の赤引糸奉献(12月はない)であり、これに後に神祇官幣が加わったという説がある(818頁)。 |
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大神宮式_12_大神宮神嘗祭 |
・12大神宮神嘗祭条(本文198~202頁、補注819~820頁)・13度会宮神嘗祭条(本文202~204頁、補注820頁) 9月16日(外宮)・17日(内宮)の神嘗祭の祭料、及び禰宜・内人らの明衣料は、本条規定のとおりとすること。ただし、朝廷からの幣帛は【十五、内蔵式】(中)1大神宮祭条に規定する(【二、四時祭式下】〈上〉1伊勢神嘗祭条も参照)。 禰宜・大内人はそれぞれ明衣を着用して左右に分かれ、宮司が中心に立つこと。これに使の忌部が幣帛を捧げ、馬、使の中臣、使の... |
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大神宮式_13_度会宮神嘗祭 |
・12大神宮神嘗祭条(本文198~202頁、補注819~820頁)・13度会宮神嘗祭条(本文202~204頁、補注820頁) 9月16日(外宮)・17日(内宮)の神嘗祭の祭料、及び禰宜・内人らの明衣料は、本条規定のとおりとすること。ただし、朝廷からの幣帛は【十五、内蔵式】(中)1大神宮祭条に規定する(【二、四時祭式下】〈上〉1伊勢神嘗祭条も参照)。 禰宜・大内人はそれぞれ明衣を着用して左右に分かれ、宮司が中心に立つこと。これに使の忌部が幣帛を捧げ、馬、使の中臣、使の... |
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大神宮式_14_三時祭祓 |
・14三時祭祓条(本文204頁) 三節祭の前月晦日には祓を行うこと。 馬・鍬・麻や祓詞を読む祝史(大神宮司配下の卜部)の料の商布の数量は本条規定のとおり。 |
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大神宮式_35_御馬 |
・35御馬条(本文242頁) 両宮の神馬として厩舎(櫪飼)で飼養する御馬各2頭は、祈年祭・月次祭・神嘗祭の幣帛として奉献された幣馬の中から選んで飼育すること。それ以外の馬は神牧に放つこと。 |
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大神宮式_37_修理 |
・37修理条(本文242頁) 神宮諸院、また斎王が神宮に参入する際の館舎は、破損に応じて大神宮司が神戸の雑〓(05)に修理させることで、損壊を起こさないようにすること。 |
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大神宮式_43_祓料 |
・43祓料条(本文244頁) 三節祭に斎王が参入する際の祓所については、三神郡司がそれぞれ供給すること。その料米は、国司が公郡の正税を精米して送り、人夫や馬は神郡司が準備すること。 |
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大神宮式_44_調絹 |
・44調絹条(本文244頁) 神宮の封戸から供進された調絹は、神嘗祭の翌日に斎宮に貢進すること。 |
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大神宮式_45_幣帛使 |
・45幣帛使条(本文244~246頁、補注825~826頁) 神嘗祭の幣帛使(例幣使)には、五位以上の王で卜定にかなった者を充てること。四度使(祈年祭・月次祭・神嘗祭)には、中臣祭主が供奉し、祭主に支障があれば、神祇官及び諸司の官人、また散位の中臣氏の五位以上を任用すること。五位以上に支障があれば、六位以下でも可とするが、斎王初参時には必ず五位以上を充てること。 |
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大神宮式_46_幣帛使禄 |
・46幣帛使禄条(本文246頁) 神嘗祭の奉幣使(王・中臣・忌部・卜部)とその従者、及び祈年祭・月次祭の奉幣使(祭主が単独奉仕)とその従者の禄の絹は、本条規定のとおりとすること。また祗承の国司の禄についても規定のとおり。 |
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大神宮式_52_三節祭禄法 |
・52三節祭禄法条(本文248頁) 三節祭の直会における禰宜・内人らへの禄は、本条規定のとおりとすること。 斎王の参入がある場合は、斎宮寮の寮庫から賜い、不参の場合は神封から賜うこと。 |
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大神宮式_53_鳥子名 |
・53鳥子名条(本文248頁、補注828頁) 三節祭及び解斎の直会の日の鳥子名舞(神宮独自の舞)に用いる童男童女の装束は、祭に先だって準備し支給すること。弾琴・笛生・歌長の装束料は年末に支給すること。 |
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大神宮式_64_禰宜位記 |
・64禰宜位記条(本文252頁、補注832頁) 禰宜・内人、神郡祝などの恩詔の位記は式部省が神祇官に送ること。神祇官は四度使(祈年祭・月次祭・神嘗祭の幣帛使)に付して下すこと。幣帛使は神祇史1人を率い、まず叙位の由を申すこと。 このとき、直会院の第一殿にて位記を案上に置き、史が名前を呼ぶ。終了後、大神を拝し、北向きに朝拝すること。ただし、禰宜が五位の位記を賜る際は、中重にて賜わること。 |
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大神宮式_68_神田 |
・68神田条(本文254~256頁、補注832~833頁、校補727頁) 神宮の36町1段の神田の内訳(大和国・伊賀国・伊勢国)は本条規定のとおり。 このうち、伊勢国度会郡に所在する神田5町4段は、郡司に営種させ、収穫した稲は内宮の三節祭及び外宮の朝夕御饌に用いること。それ以外の分は、当地の価格にて賃租(田を貸して賃料を得ること)し、祭祀料に充てること。 |
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